○涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例

平成17年3月23日

涌谷町条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するため、涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業勘定特別会計の歳入とするものとする。

(委任)

第5条 国民健康保険出産費資金貸付事業に関する手続その他基金に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例

平成17年3月23日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月23日 条例第6号