○涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例施行規則

平成17年3月31日

涌谷町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例(平成17年涌谷町条例第6号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 出産費資金の貸付けの対象となる者は、出産する被保険者が属する世帯の世帯主とする。

(貸付金額)

第3条 貸付金額は、出産育児一時金の支給額以内とする。

(貸付申請)

第4条 出産費資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付金申請書(様式第1号)に母子手帳又は医療機関が発行する証明書等を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、貸付金申請書を提出する時期は、出産予定日から起算して1箇月以内、又は妊娠4箇月以上で医療機関に一時的な支払が必要となったときとする。

(貸付の条件)

第5条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、3箇月以内とし、償還方法は一時償還とする。

(出産育児一時金受領の委任)

第6条 申請者は、様式第2号により保険者(町)の支払う出産育児一時金の受領を町長に委任するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 町長は、第4条の規定による貸付金申請書の提出があったときは、貸付けの可否を決定し、申請者に対し貸付金決定通知書(様式第3号)又は貸付金却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 貸付金決定通知書を受けた申請者は、借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない

(一時償還)

第8条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付期間にかかわらず一時償還を請求することができる。

(1) 貸付けを受けた者が、出産育児一時金を受領したとき。

(2) 貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(貸付金と出産育児一時金との差額処理)

第9条 貸付金と町長が受領した出産育児一時金に差額が生じたときは、償還の際、精算しなければならない。

(違約金)

第10条 町長は、貸付金の貸付けを受けた者が第8条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6%の割合で計算した違約金を徴収することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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涌谷町国民健康保険出産費資金貸付事業基金条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)