○涌谷町道路管理規則

平成17年2月15日

涌谷町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定に基づき、町長が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認申請書等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、工事着手の30日前までに、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 横断図(縮尺100分の1以上)

(4) 構造図(縮尺20分の1以上)

(5) 保安施設設置計画書

(6) その他 特に町長が必要と認めるもの

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)前項各号に掲げる書類のうち、当該変更の関連のあるものを添えて町長に提出しなければならない。

3 工事施行者は、工事着手の7日前までに、道路法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可書の写しを添付した、道路承認工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、承認工事が完成したときは、直ちに道路承認工事完成届(様式第4号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。

(道路の占用の許可申請等)

第3条 法第32条第1項又は第3項に規定する許可(法第91条第2項に規定する道路予定地に係る許可を含む。)を受けようとする者、及び法第35条の規定により同意を得ようとする者は、占用しようとする30日前までに、道路占用許可申請(協議)(様式第5号)前条第1項各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては、添付書類の一部を省略することができる。

2 前項の許可又は同意を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項に規定する許可又は同意を受けようとするときは、道路占用許可申請(協議)(様式第5号)前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連あるものを添付して、町長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の30日前までに、道路占用許可申請(協議)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 道路占用者は、工事着手の7日前までに、道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可書の写しを添付した、道路占用工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完成届(様式第7号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。

6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し、原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

7 町長は、第5項又は前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。

(大型車両における道路の通行許可等)

第4条 大型車両(法第47条の2に基づく車両を除く。)が工事等により、一定期間継続して道路を通行するときは、通行しようとする30日前までに大型車両通行許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 通行区間を明記した位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 通行前の道路状況写真

(3) その他 特に町長が必要と認めるもの

2 前項の許可を受けた者は、通行期間が満了したときは、直ちに大型車両通行完了届(様式第10号)に通行後の道路状況写真を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに道路状況の確認を行うものとする。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定による執行又は行為をさせるときは、道路工事施行命令書(様式第11号)により行うものとする。

(権利の譲渡)

第6条 相続又は法人の合併により占用物件を承継しようとする者は、速やかに道路占用権利承継届(様式第12号)にその事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 道路占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに道路占用者住所(氏名)変更届(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(警察署長との協議)

第8条 町長は、第2条に基づく申請があったときは、警察署長との協議を道路承認工事協議書(様式第14号)に承認申請書の写しを添付して行うものとする。

2 町長は、第3条に基づく申請があったときは、法第32条第5項の規定により警察署長との協議を、道路占用工事協議書(様式第15号)に許可申請書の写しを添付して行うものとする。

3 道路管理者が行う道路工事を施行するときは、道路交通法第80条の規定により警察署長との協議を、道路工事施行協議書(様式第16号)により行うものとする。

(許可書等の交付)

第9条 町長は、第2条から第4条の承認及び許可をするときは、次の各号に条件を付して交付するものとする。

(1) 第2条の承認を行う場合 道路工事施行(変更)承認通知書(様式第17号)

(2) 第3条の許可を行う場合 道路占用許可(変更許可、期間更新許可)(様式第18号)

(3) 第4条の許可を行う場合 大型車両通行許可書(様式第19号)

(標示板の設置)

第10条 第3条の規定により許可を受けた道路占用者は、占用期間中、道路占用許可標示板(様式第20号)を見やすい場所に設置しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときはこの限りでない。

(道路占用台帳)

第11条 道路管理者は、道路占用台帳(様式第21号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に承認又は許可されているものについては、この規則の規定により承認又は許可されたものとみなす。

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涌谷町道路管理規則

平成17年2月15日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)