○涌谷町道路管理規則
平成17年2月15日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定に基づき、町長が管理する道路及び道路予定地(以下「道路」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 横断図(縮尺100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 保安施設設置計画書
(6) その他 特に町長が必要と認めるもの
3 工事施行者は、工事着手の7日前までに、道路法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可書の写しを添付した、道路承認工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 工事施行者は、承認工事が完成したときは、直ちに道路承認工事完成届(様式第4号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。
3 道路占用者は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の30日前までに、道路占用許可申請(協議)書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 道路占用者は、工事着手の7日前までに、道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可書の写しを添付した、道路占用工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 道路占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完成届(様式第7号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。
6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去し、原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(大型車両における道路の通行許可等)
第4条 大型車両(法第47条の2に基づく車両を除く。)が工事等により、一定期間継続して道路を通行するときは、通行しようとする30日前までに大型車両通行許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 通行区間を明記した位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 通行前の道路状況写真
(3) その他 特に町長が必要と認めるもの
3 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに道路状況の確認を行うものとする。
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第5条 町長は、法第22条第1項の規定による執行又は行為をさせるときは、道路工事施行命令書(様式第11号)により行うものとする。
(権利の譲渡)
第6条 相続又は法人の合併により占用物件を承継しようとする者は、速やかに道路占用権利承継届(様式第12号)にその事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 道路占用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに道路占用者住所(氏名)変更届(様式第13号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 道路管理者が行う道路工事を施行するときは、道路交通法第80条の規定により警察署長との協議を、道路工事施行協議書(様式第16号)により行うものとする。
(道路占用台帳)
第11条 道路管理者は、道路占用台帳(様式第21号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。