○涌谷町選挙管理委員会規程

平成17年12月1日

涌谷町選管告示第81号

涌谷町選挙管理委員会規程(昭和46年涌谷町選管規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定により、涌谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって、当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、その退職又は欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

3 委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長職務代理者の指名)

第4条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときにその職務を代理すべき委員は、あらかじめ委員長が指定しておかなければならない。

(委員長の職務代理者等の告示)

第5条 第2条第3項の規定は、委員長の職務代理者を指定したとき及び委員の欠員を補充した場合にこれを準用する。

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会開催中緊急を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に付することができる。

4 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席できない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届出なければならない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、出席委員の氏名及び会議に付した事件等会議のてん末を記載させなければならない。

2 会議録には委員長及び出席した委員が署名しなければならない。

(議事の方法)

第10条 前4条に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会で議決すべき事件につき、その議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) その他委員会の事務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会が成立しないとき、委員の除斥のため臨時に補充員を充ててもなお会議を開くことができないとき又は委員長において委員会を招集する時間的余裕がないと認めた場合において緊急を要する事件があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員会の権限に属する定例又は軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分したときは、委員長は次の委員会においてこれを報告し、第1項の規定による専決事件については、その承認を求めなければならない。

(事務局の設置等)

第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収発、整理及び保存に関すること。

(2) 会議及び議事録に関すること。

(3) 予算の執行経理に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 公示、令達に関すること。

(7) 選挙管理委員会連合会に関すること。

(8) 選挙の啓発に関すること。

(9) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(10) 選挙人名簿に関すること。

(11) 法令に基づく選挙の管理執行に関すること。

(12) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(13) 住民の直接請求及び投票に関すること。

(14) 検察審査員候補者の選定等に関すること。

(15) 選挙事務に関する資料収集、統計調査等に関すること。

(16) その他選挙に関すること。

(事務局の職員)

第14条 事務局に書記長、書記その他の職員を置き、その定数は涌谷町職員定数の定めるところによる。

(職員の職務)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

(服務)

第16条 事務局の職員の任免、分限、給与及び服務等に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、町長部局の例による。

(書記長の専決事項)

第17条 書記長は、次の事項について専決することができる。

(1) 定例の申請、届出、報告、照会、回答、証明、通知及び閲覧に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の休暇(介護休暇及び病気休暇を除く。)、欠勤、時間外勤務及び休日勤務並びに週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(4) 委員会の予算の執行及び経理に関すること。

(5) 公印及び書類の保管に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(7) 公文書開示請求に対する諾否の決定に関すること。

(8) 行政不服審査会への諮問に関すること。

(9) 個人情報の開示及び訂正に関すること。

(10) その他軽易な事項で専決が妥当と認められるもの。

2 書記長は、専決した事項で主要と認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(文書の収発、処理、編さん及び保存)

第18条 起案文書は、前条に規定する場合を除き、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、委員会の文書の収発、処理、編さん及び保存に関しては、町長部局の例による。

(告示の方法)

第19条 委員会及び委員長の告示は、涌谷町公告式条例(昭和30年涌谷町条例第1号)の例により掲示場に掲示してこれを行うものとする。

(公印となるべき印章の種類等)

第20条 委員会、委員長及び書記長の公印の種類、用途、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第40号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第13号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年選管告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

公印の種類

用途番号

用途

寸法

ひな形

個数

委員会印

(1)

一般文書用

方21

画像

1

委員長印

(2)

一般文書用

方21

画像

1

書記長印

(3)

一般文書用

方21

画像

1

涌谷町選挙管理委員会規程

平成17年12月1日 選挙管理委員会告示第81号

(令和2年4月1日施行)