○涌谷町介護認定審査会規則
平成17年12月26日
涌谷町規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町介護保険条例(平成12年涌谷町条例第1号)第2条の3の規定に基づき、涌谷町介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第4条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。ただし、委員の複数の合議体への所属を妨げない。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(審査会の担任事務)
第5条 審査会は、要介護認定等の審査及び判定を行うとともに、県から受託した生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に基づく介護扶助の決定に関わる審査及び判定を行うことができる。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、正当な理由なしに、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者若しくは居宅サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又、同様とする。
(事情の聴取等)
第7条 審査会は、審査及び判定のため必要とするときは、会長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 遠田地域介護認定審査会規則(平成17年涌谷町規則第8号)は廃止する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。