○涌谷町コミュニティセンター設置条例

平成18年3月15日

涌谷町条例第10号

涌谷町コミュニティセンター設置条例(昭和51年涌谷町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の自主的な地域活動を通じ、新しい近隣社会づくりを促進するため、集会施設としてコミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上地区コミュニティセンター

涌谷町上郡字玉崎山53番地1

中地区コミュニティセンター

涌谷町涌谷字新下町浦185番地

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の設置の趣旨に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用許可等)

第7条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備及び器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他センター設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに原状に復すること。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第10条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、その額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。

2 営利目的の場合は倍額とする。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備及び器具等をき損又は滅失した利用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の涌谷町コミュニティセンター設置条例第3条の規定によりその管理を委託しているコミュニティセンターの管理については、第5条の規定による指定管理者が施設の管理を行う日までの間は、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用料金

施設名

利用料金

午前8時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前8時~午後9時

上地区コミュニティセンター

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

中地区コミュニティセンター

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

涌谷町コミュニティセンター設置条例

平成18年3月15日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)