○涌谷町障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月31日
涌谷町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、涌谷町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年涌谷町条例第1号)第2条の規定に基づき、涌谷町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。