○涌谷町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

涌谷町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、涌谷町障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年涌谷町条例第1号)第2条の規定に基づき、涌谷町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

涌谷町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第3号
平成26年12月22日 規則第11号