○涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
涌谷町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の事前協議)
第2条 事業所の指定を受けようとする者は、当該事業所の開設を予定する日のおおむね6箇月前までに、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、事前協議を行うものとする。
(指定の申請)
第5条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第4号)を町長に提出し、行うものとする。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)を町長に提出し、行うものとする。
(指定の辞退)
第8条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書(様式第10号)を町長に提出し、行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(報告等)
第10条 町長は、法第78条の7及び第115条の17の規定により、地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)又は指定地域密着型サービス事業者の従業者であった者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者の従業者であった者(以下「従業者であった者」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者又は従業者であった者に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は当該事業者指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(勧告、命令等)
第11条 町長は、法第78条の9及び第115条の18の規定に基づき事業者に対し、期限を定めて、事業の設備に関する基準運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
3 第1項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、事業者に対し期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(公示)
第12条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第13条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。