○涌谷町国民保護協議会規程
平成18年9月14日
涌谷町訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町国民保護協議会条例(平成17年涌谷町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、涌谷町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 協議会の会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。この場合において、会長は、その委員の代理者を出席させることができる。
(会長の職務代理)
第3条 条例第3条の規定によりあらかじめ指名する委員は、涌谷町助役の職にある委員とする。
(会議録)
第4条 会長は、協議会の会議に関する次に掲げる事項を会議録に記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 説明等のため出席した者の氏名
(4) 諸報告の大要
(5) 議事の大要
(6) その他会議において必要と認める事項
(部会)
第5条 条例第6条第1項の規定により協議会に置く部会の名称、数及び構成については、会長が協議会に諮って定めるものとする。
2 部会の会議の招集は、部会長が会長の承認を得て、第2条第1項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、病気その他の理由により部会の会議に出席することができない委員について準用するものとする。
第6条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、協議会の例に準ずるものとする。
2 会長は、部会において調査・審議すべき事項と決定したものについては、速やかに当該部会に付議するものとする。
3 部会長は、前項の規定により付議された事項の調査・審議を終えたときは、速やかに報告書に議事録を添えて会長に提出するものとする。
4 部会長は、調査・審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会の会議に部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。
(幹事会議)
第7条 会長は、協議会の運営について必要があるときは、幹事会議を開催することができる。
2 部会長は、部会の運営について必要があるときは、会長の承認を得て関係の幹事会議を開催することができる。
3 幹事会議の運営については協議会の例に準ずるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。