○涌谷町選挙公報発行に関する条例

平成18年12月25日

涌谷町条例第35号

選挙公報発行に関する条例(昭和38年涌谷町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、涌谷町議会議員及び涌谷町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 涌谷町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町議会議員及び町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、町議会議員及び町長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び候補者の写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴及び政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところにより候補者が委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町選挙公報発行に関する条例

平成18年12月25日 条例第35号

(平成18年12月25日施行)