○涌谷町町税条例施行規則

平成19年1月10日

涌谷町規則第1号

(規則の根拠)

第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び涌谷町町税条例(昭和30年涌谷町条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任)

第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。

(1) 税務課税務班及び納税班に勤務する町の職員

(2) その他町長が指定する町の職員

2 前項の規定により委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。

(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査すること。

(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

(4) その他町長が指定する町税に係る事務に関すること。

3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定によって町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する町税犯則事件調査吏員に、前条第1項の徴税吏員のうちから町長が別に指定する。

2 前項に規定する町税犯則事件調査吏員には、その身分を証明する町税犯則事件調査吏員証を交付する。

(固定資産評価補助員の選任)

第4条 法第405条の規定により、固定資産評価員の補助員として、次の者を選任し、固定資産評価員の職務を補助させるものとする。

(1) 税務課長の職にある職員

(2) 税務課税務班に勤務する町の職員

(3) その他町長が指定する町の職員

2 前項に規定する固定資産評価補助員には、その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。

(随時徴収に係る納期)

第5条 条例第7条の規定により徴収する納期限は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。

(相続人の代表者の指定届等)

第6条 法第9条の2第1項後段の規定により指定した相続人の届出は、相続人代表者指定届によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更指定届により届け出なければならない。

2 法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者に対して通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)

第7条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付若しくは納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付若しくは納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。

(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)

第8条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書(督促状)によりするものとする。

(繰上徴収の告知等)

第9条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。

(強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知)

第10条 法第13条の3第2項の規定により町たばに税等を徴収しようとするときの、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者、裁判所、執行官、強制管理人及び破産管財人をいう。)及び納税者又は特別徴収義務者に対する徴収すべき税額等の通知は、強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書によりするものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)

第11条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知するときは、担保権付財産譲渡に係る町税徴収通知書によりするものとする。

2 法第14条の16第5項の規定により交付要求するときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。

(担保の目的でされた仮登記がある財産の差押通知)

第12条 法第14条の17第2項の規定により仮登記の権利者に通知するときは、担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書によりするものとする。

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第13条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知するとき及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。

(徴収猶予の申請等)

第14条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査のうえ処分を決定し、遅滞なく徴収猶予処分通知書及び徴収猶予期間延長処分通知書又は徴収猶予(徴収猶予延長)申請棄却通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(徴収猶予取消通知)

第15条 前条の規定により徴収猶予したものについて法第15条の3第1項及び第2項の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予処分取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(換価の猶予等の通知)

第16条 法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたときは、換価の猶予処分通知書により滞納者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により換価の猶予をしたものについて法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予処分取消通知書により滞納者に対し通知するものとする。

(滞納処分の停止等の通知)

第17条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについては、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託)

第18条 法第16条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者が、取立てとその取り立てた金銭による町税に係る徴収金の納付又は納入を委託することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(保全担保の提供命令等)

第19条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者(申告納付すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対し保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。

2 法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項の規定により特別徴収義務者に対し保全担保の変更及び増担保の提供を求めるときは、保全担保変更(増担保提供)命令書によりするものとする。

3 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。

(保全差押金額決定通知等)

第20条 法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押えに代わる交付要求通知書により通知するものとする。

2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。

(過誤納金に係る徴収金の取扱い)

第21条 法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、自ら過誤納金があることを発見したときは、その旨を町長に申し出るものとする。

3 令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当した場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。

(徴収金の不納欠損)

第22条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合においては、不納欠損の整理をすることができる。

(1) 法第18条の規定により時効が完成したため徴収金の徴収を目的とする権利を消滅したとき。

(2) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したとき。

(3) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その徴収金を徴収することができないことが明らかであるもので町長が前号の規定にかかわらず、その徴収金を納付又は納入する義務を消滅させたとき。

(徴収金に係る交付要求)

第23条 町長は、執行機関に対し町税に係る徴収金の交付要求をする場合においては、交付要求書によりするものとする。

2 町長は、執行機関に対し参加差押えをするときは、参加差押書によりするものとする。

(審査請求に係る裁決の通知)

第24条 町税に関する審査請求又は過料処分に関する審査請求について裁決をしたときは、審査請求裁決書により請求人に通知するものとする。

(納期限延長に係る通知等)

第25条 条例第18条の2第3項の規定による納期限延長の申請は、災害等による納期限延長申請書によりしなければならない。

2 町長は、条例第18条の2第5項の規定により期限を延長したときは、災害等による納期限延長承認(不承認)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。当該期限の延長を認めない場合も、同様とする。

(町税の減免の基準)

第26条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項及び第139条の2第1項の規定による町税の減免については、別表第1から第4までに定める範囲及び割合によるものとする。

(町税の減免申請に係る通知等)

第27条 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項及び第139条の2第2項の規定による町税の減免申請は、減免申請書によりしなければならない。

2 前項の申請があった場合において、その減免を決定したときは、減免承認(不承認)通知書により当該納税者に通知するものとする。

(延滞金の減免手続)

第28条 条例第19条第43条第2項第72条第2項第139条第2項の規定による延滞金の免除については、法令に特別の定めがあるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、これを減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する火災又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(2) 納税者又は生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるとき。

(3) 納税者又は生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が著しく困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け事情やむを得ないと認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で事情やむを得ないものがあると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令の規定によって身体を拘束される等により納付することができない事情にあるとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が賦課に関する審査請求、訴願、出訴により課税額について更正させたとき。ただし、審査請求書が提出された日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する金額に限る。

(8) 納税者の住所又は居所が不明のため、公示送達の方法によって納税通知書等を発した場合で事情やむを得ないと認められるとき。

(9) 納税者が失職等により事情やむを得ないと認められるとき。

(10) 全各号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書にその事由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、延滞金免除申請書を受理したときは、審査のうえ処分を決定し、遅滞なく、延滞金免除(申請棄却)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(納税証明書の交付の申請等)

第29条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した税務証明交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 町長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面にすることができる。

3 申請に係る証明書の使用目的が町税若しくは他の地方公共団体の徴収金又は国税と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該納税証明書が法令の規定に基づき、国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その納税証明書を交付するものとする。

(納税証明書の枚数計算)

第30条 納税証明書の枚数は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の納税証明書であるものとし、2以上の年度に係る町税に関する場合も1枚の納税証明書とする。

(領収証書の交付)

第31条 現金取扱員は、徴収金を領収したときは、現金領収証を交付するものとする。

2 現金取扱員は、納税通知書によって徴収金の交付を受けたときは、当該納税通知書中の領収書に領収印を押印してこれを交付することができる。

3 現金取扱員は、徴収金に係る歳入歳出外現金を領収したときは、現金領収証を交付するものとする。

(徴収金の払込)

第32条 現金取扱員は、徴収金を領収したときは、翌日までに公金払込書によって指定金融機関等に払込みしなければならない。

(町税の賦課額変更通知)

第33条 法第321条の2、第321条の6及び第420条の規定により、既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。

(町税の更正又は決定の通知)

第34条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項及び第701条の9第4項の規定による町税に係る更正又は決定の通知は、町税更正(決定)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(歳入歳出外現金の充当通知)

第35条 町長は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、徴収金に係る歳入歳出外現金を当該徴収金に充当した場合において、当該徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、配当計算書により通知するものとする。

(固定資産税の非課税申告に対する決定の通知)

第36条 条例第55条第56条第57条及び第58条の規定による申告があった場合においては、その処分を決定し、その旨を固定資産税非課税決定(却下)通知書により申告者に通知するものとする。

(登記簿の登録事項修正申出)

第37条 法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、登記簿登録事項修正申出書によりするものとする。

(固定資産の価格の決定通知)

第38条 法第417条第1項の規定による固定資産の価格の決定を納税者に通知するときは、固定資産価格決定(修正)及び登録通知書によりするものとする。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知)

第39条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書により通知するものとする。

(固定資産の価格の修正通知)

第40条 法第435条第1項の規定による固定資産の価格の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格の修正及び登録通知書によりするものとする。

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第41条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺については、宅地集中地区について500分の1、村落地区について1,000分の1とし、1字1枚を標準とし、堤とう、河川等を図示したもの

(2) 大字界字界を付した上、各筆毎の所在地番、地目、地積を表示したもの

2 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。

(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)

(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号

(3) 建築年月日及び調査年月日

(身体障害者等の範囲)

第42条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体障害者等と生計を一にするものが所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護するものが運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第2款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(町税条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)

第42条の2 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者等が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るもの限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症の該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(特別土地保有税に係る非課税土地又は特別譲渡申請に対する決定通知)

第43条 法第601条第1項、第602条第1項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書及び特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書により申請者に通知するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請に対する決定通知)

第44条 法第601条第2項、第602条第2項の規定による申請があった場合においてその処分を決定し、その旨を特別土地保有税納税義務免除期間延長決定(否認)通知書により申請者に通知するものとする。

(特別土地保有税の免除認定の申請に対する決定通知)

第45条 法第603条の2第2項の規定による申請があった場合においては、その処分を決定し、その旨を特別土地保有税免除認定(否認)通知書により申請者に通知するものとする。

(町税に係る文書の様式)

第46条 条例及びこの規則に基づく簿冊その他の文書の様式は、別表第5によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(涌谷町町税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

2 涌谷町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年涌谷町規則第1号)は、廃止する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(涌谷町町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

2 この規則による改正後の条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

別表第1(第26条関係)

町民税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

均等割額と所得割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第2号に該当する場合

1 失業その他の事由により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については、収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその金額とし、法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び課税標準額が次の各号のいずれかに該当するもの

 

所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であること。

所得割額の全部

(2) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であること。

所得割額の10分の8

(3) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であること。

所得割額の10分の5

(4) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であること。

所得割額の10分の5

(5) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であること。

所得割額の10分の3

(6) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であること。

所得割額の10分の2

2 医療のため多額の出費を要することとなった者で、課税標準額が100万円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの

 

当該事由に該当することになった日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 医療費割合が10分の3以上であること。

所得割額の全部

(2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。

所得割額の10分の5

条例第51条第1項第3号に該当する場合

法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になったもので、課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、課税標準額が30万円以下であるもの

所得割額の全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第4号に該当する場合

1 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立した公益法人

均等割額の全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体

条例第51条第1項第5号に該当する場合

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第6号に該当する場合

社会事業又は収益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。)

均等割額の全部

当該事実の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

別表第2(第26条関係)

固定資産税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受ける者

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 慈善団体から生活の扶助を受ける者で町長が必要と認めるとき

全部

3 生活困窮のため私的な生活の扶助を受ける者で町長が必要と認めるとき

全部

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。

2 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

全部

3 民法第34条の法人その他の公益法人が直接その公益事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

全部

4 公会堂等専ら広く広域の集会等公益のために、直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

全部

5 町の承認を受けて設置した児童遊園、ゲートボールの用に供する土地等公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産

全部

6 特定非営利活動法人が所有又は使用し、かつ、公共の福祉のために使用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

全部

7 その他町長が必要と認めるもの

町長が必要と認める割合

別表第3(第26条関係)

軽自動車税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第89条第1項第1号に該当する場合

1 民法第34条の法人その他の公益法人及び特定非営利活動法人が所有する軽自動車等で公共の福祉のために供するもの

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を営む社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの

全部

3 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、直接社会福祉事業の用に供するもの

全部

別表第4(第26条関係)

特別土地保有税

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第139条の2第1項第1号に該当する場合

1 行政区振興会、地域振興会及び防犯協会その他の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

別表第5(第46条関係)

様式番号

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第2号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

第3号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第4号

固定資産評価補助員証

第5号

納付書

条例第2条第3号

第6号

納入書

条例第2条第4号

第7号

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

第8号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第9号

徴収金納付(納入)通知書

法第11条第1項

第10号

徴収金納付(納入)催告書

法第11条第2項

第11号

繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

第12号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

第13号

強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

第14号

担保権付財産譲渡に係る町税徴収通知書

法第14条の16第4項

第15号

担保権付財産譲渡に係る町税交付要求書

法第14条の16第5項

第16号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第17号

譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書

法第14条の18第2項

第18号

譲渡担保財産からの徴収通知書

法第14条の18第2項

第19号

徴収猶予申請書

法第15条第1項及び第2項

第20号

徴収猶予期間延長申請書

法第15条第3項

第21号

徴収猶予処分通知書

法第15条第4項

第22号

徴収猶予期間延長処分通知書

法第15条第4項

第23号

徴収猶予(徴収猶予延長)申請棄却通知書

法第15条第4項

第24号

徴収猶予処分取消通知書

法第15条の3第3項

第25号

換価の猶予処分通知書

法第15条の5

第26号

換価の猶予処分取消通知書

法第15条の6

第27号

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

第28号

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

第29号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第30号

保全担保変更(増担保提供)命令書

法第16条の3第3項

第31号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第32号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第33号

保全差押えに代わる交付要求書

法第16条の4第9項

第34号

保全差押えに代わる交付要求通知書

第35号

保全差押えに係る金銭充当申出書

令第6条の12第5項

第36号

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

第37号

第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

第38号

還付請求書

法第17条

第39号

交付要求書

国税徴収法第82条第1項

第40号

参加差押書

国税徴収法第86条第1項

第41号

審査請求裁決書

 

第42号

災害等による納期限延長申請書

条例第18条の2第4項

第43号

災害等による納期限延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

第44号

町県民税減免申請書

条例第51条第2項

第45号

法人町民税減免申請書

条例第51条第2項

第46号

固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

第47号

軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項及び第90条第2項

第48号

町県民税減免承認(不承認)通知書

 

第49号

法人町民税減免承認(不承認)通知書

 

第50号

固定資産税減免承認(不承認)通知書

 

第51号

軽自動車税減免承認(不承認)通知書

 

第52号

町税減免事由消滅申告書

条例第51条第3項第71条第3項第89条第3項第90条第4項及び第139条の2第3項

第53号

延滞金免除申請書

 

第54号

延滞金免除(申請棄却)通知書

 

第55号

税務証明交付申請書

 

第56号

納税証明書

法第20条の10

第57号

現金領収証

 

第58号

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16

第59号

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第590条

第60号

町県民税納税通知書

法第43条及び第319条の2並びに法第50条の8及び第328条の13

第61号

町民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第43条及び第321条の4第1項

第62号

町税賦課額変更通知書

法第321条の2及び第321条の6

第63号

町税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項及び第701条の9第4項

第64号

配当計算書

 

第65号

固定資産税納税通知書

法第364条

第66号

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

 

第67号

固定資産税非課税決定(却下)通知書

 

第68号

登記簿登録事項修正申出書

法第381条第7項

第69号

固定資産価格決定(修正)及び登録通知書

法第417条第1項

第70号

固定資産価格決定通知書

法第422条の3

第71号

固定資産価格の修正及び登録通知書

法第435条第1項

第72号

軽自動車税納税通知書

法第446条

第73号

口座振替領収書

 

第74号

小型特殊自動車・原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

第75号

小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

第76号

鉱産税納付申告書

法第522条

第77号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定(否認)通知書

令第54条の42

第78号

特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)確認(否認)通知書

令第54条の42

第79号

特別土地保有税納税義務免除期間延長決定(否認)通知書

令第54条の43

第80号

特別土地保有税免除認定(否認)通知書

法第603条の2第4項

第81号

入湯税納入申告書

法第701条の4及び条例第145条

第82号

鉱泉浴場経営申告書

条例第149条

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涌谷町町税条例施行規則

平成19年1月10日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年1月10日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第3号
平成27年12月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月14日 規則第7号