○涌谷町肉用牛特別導入事業基金条例

平成20年3月11日

涌谷町条例第3号

(設置)

第1条 肉用牛の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、涌谷町肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。

2 必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、町内在住農業高齢者に肉用雌牛を貸し付けるため、購入資金として基金を運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町肉用牛特別導入事業基金条例

平成20年3月11日 条例第3号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月11日 条例第3号