○涌谷町児童福祉法施行細則

平成20年4月30日

涌谷町規則第19号

涌谷町児童福祉法施行細則(平成15年涌谷町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、措置依頼・委託決定通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

3 町長は、措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第4号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第5号)を当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

2 町長は、前項の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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涌谷町児童福祉法施行細則

平成20年4月30日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)