○涌谷町肉用牛特別導入事業条例施行規則
平成20年3月11日
涌谷町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町肉用牛特別導入事業条例(平成20年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借受対象農業高齢者)
第2条 条例第3条に規定する借受対象農業高齢者(以下「借受人」という。)は、次の条件を満たさなければならない。
(1) 肉用牛の飼養経験を有し、その労働力に余力があり肉用牛の適切な飼養管理が可能であるもの
(2) 肉用牛の飼養適地域であり、粗飼料利用率の高い飼養が可能なもの
(借受申請)
第3条 貸付牛を借り受けようとする農業高齢者は、借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により決定した借受農業高齢者には、直接肉用牛を貸付けするものとする。
(貸付牛果実の譲与)
第6条 貸付牛の果実は、借受人に譲与するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。