○涌谷町肉用牛特別導入事業条例施行規則

平成20年3月11日

涌谷町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町肉用牛特別導入事業条例(平成20年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借受対象農業高齢者)

第2条 条例第3条に規定する借受対象農業高齢者(以下「借受人」という。)は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 肉用牛の飼養経験を有し、その労働力に余力があり肉用牛の適切な飼養管理が可能であるもの

(2) 肉用牛の飼養適地域であり、粗飼料利用率の高い飼養が可能なもの

(借受申請)

第3条 貸付牛を借り受けようとする農業高齢者は、借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を第2条及び条例第3条の基準に従い検討し、畜産団体等の意見を聴き、貸付けの決定を行うものとする。

2 前項の規定により決定した借受農業高齢者には、直接肉用牛を貸付けするものとする。

(申請手続等)

第5条 条例第4条の規定による貸付期間を延長しようとする借受人は、貸付期間満了の日の3箇月前までに貸付期間延長申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により貸付牛の引渡しを受けた借受人は、受領証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第6条の規定による貸付牛の譲渡を受けようとする借受人は、町長の指定する期日までに譲渡申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第6条の規定による対価を納付する場合及び条例第7条第3項に規定する損害賠償を支弁するときは、町長の発行する納入通知書により指定金融機関に納入しなければならない。

5 条例第7条第2項の規定による報告は、肉用牛事故報告書(様式第5号)により行うものとする。

(貸付牛果実の譲与)

第6条 貸付牛の果実は、借受人に譲与するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町肉用牛特別導入事業条例施行規則

平成20年3月11日 規則第7号

(平成20年3月11日施行)