○涌谷町消防団条例
平成20年3月11日
涌谷町条例第5号
涌谷町消防団条例(昭和30年涌谷町条例第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、町の消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、報酬、分限及び懲戒、服務その他身分について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、町に消防団を設置する。
2 消防団の名称は、涌谷町消防団(以下「消防団」という。)とし、その区域は、涌谷町の全域とする。
(定員)
第3条 団員の定員は、280人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づいて町長が任命する。
(1) 涌谷町に居住する年齢18歳以上の者
(2) 志操堅固かつ身体強健であって、真に消防の任務を理解し、団員たるに足りると認められる者
3 団員は、任命後職務に精励することを宣誓しなければならない。
(分限)
第5条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを降任し、又は罷免することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認めた場合
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めた場合
(3) 町外に転出した場合
(4) 勤務成績が良くないと認められた場合
(退職)
第6条 団員が自己の都合により退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 遵守事項に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない行動があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水震火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
3 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただしこの場合、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
4 団員は、水火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めた場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
(遵守事項)
第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては率先して、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を遵守して上司の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言動を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又は請求する等のことをしてはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれらに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材は大切に維持管理し、職務のほかに使用してはならない。
(報酬)
第10条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
2 団員が水震火災等の災害の鎮圧、警戒、訓練、又は防火広報等の職務に従事した場合は、別表第2に定める出動報酬を支給する。
3 団員が消防ポンプ自動車等の整備に従事した場合は、別表第3に定める整備報酬を支給する。
(報酬の支給方法)
第11条 年度の途中において任命され、又は退職した団員の報酬は、月割計算により支給する。
2 階級の昇降により報酬額に異動を生じたときは、その日から新たな階級に応じる報酬を支給する。
3 前項の事実が月の中途において生じたときは、その月の最も長い期間在職した階級に対して支給する。
4 報酬の支給は、年度を2期に分割し、9月末日及び3月末日にそれぞれ半額を支給する。
(費用弁償)
第12条 団員が公務のため町外に出張したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号。以下「旅費条例」という。)により職員に支給される旅費の額と同一の額とする。ただし、日当の額については、旅費条例第19条第2項の規定にかかわらず支給する。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務上の災害を受けた場合において、その公務上の災害に対する補償の実施に関しては、宮城県市町村非常勤消防団員公務災害補償報償組合補償条例(昭和27年宮城県市町村非常勤消防団員公務災害補償報償組合条例第1号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第14条 団員が退職をした場合においては、その者又はその者の遺族に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法に関しては、宮城県市町村非常勤消防団員公務災害補償報償組合報償条例(昭和39年宮城県市町村非常勤消防団員公務災害補償報償組合条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(涌谷町消防団設置条例の廃止)
2 涌谷町消防団設置条例(昭和44年涌谷町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
職名 | 報酬年額 |
団長 | 180,900円 |
副団長 | 123,000円 |
分団長 | 84,500円 |
副分団長 部長 | 68,900円 |
班長 | 61,400円 |
副班長 | 52,200円 |
団員 | 43,100円 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 出動報酬日額 | 摘要 |
災害出動 | 8,000円 | 8時間未満の従事の場合は4,300円とする。 |
訓練・警戒出動 | 4,000円 | 4時間未満の従事の場合は2,100円とする。 |
その他出動 | 2,100円 | 同時に複数の異なる職務に従事したときは、これらを合わせて1回とする。 |
別表第3(第10条関係)
区分 | 整備報酬年額 | 摘要 |
消防ポンプ自動車 | 53,200円 | 一台につき |
救助資機材搭載型車 | 53,200円 | |
小型動力消防ポンプ付積載車 | 22,300円 |