○涌谷町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成21年3月11日
涌谷町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の敷地面積に対する割合 | |
甲種区域 | 涌谷町字尾切5番1、5番4、6番1、7番1、8番1、9番1、10番1、13番1、13番3、14番1、15番1、16番1、17番1、18番1、19番1、21番1、22番1、23番1、24番1、25番1、26番1、27番1、27番2、28番1、28番2、29番1、29番2、30番1、30番3、31番1、31番3、32番1、33番1、34~40番、41番1、42番1、43番1、44番1、45番1、46番1、47番1、48番1、49番1、50~57番、58番1、59番1、59番2、60番1、61番1、62番1、63~69番、70番1、71番1、72番1、73番1、76番1、77~84番、85番1、86番1、87番1、88番1、89番外その地先(法定外公共物) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
丙種区域 | 涌谷町涌谷字黄金山8番地1、8番地5、8番地13 | 100分の1以上 | 100分の1以上 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。