○涌谷町水道事業給水停止に関する規程

平成21年1月23日

涌谷町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町水道事業給水条例(平成10年涌谷町条例第10号)第36条第1号に規定する給水の停止に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 工事費、修繕費、料金、加入金又は手数料(以下「水道料金等」という。)について、納入期限を経過してもなお未納の場合は、督促状により通知するものとする。

(給水停止予告通知)

第3条 前条の督促状に指定した納入期限を経過してもなお未納の場合は、給水停止予告通知により通知するものとする。

(給水停止通知)

第4条 前条の給水停止予告通知に指定した納入期限を経過してもなお未納の場合は、給水停止通知書により通知するものとする。

(給水停止の執行)

第5条 前条の給水停止通知書に記載の執行期日前日までに、なお納入しない場合又は納入の意思表示をしない場合は、給水停止執行書により、涌谷町水道事業給水条例施行規程(平成10年涌谷町規程第1号)第16条に規定する方法により執行する。

(給水停止の猶予)

第6条 水道料金等の未納者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 未納の水道料金等の一部を納入し、かつ、残額について水道料金等分納誓約書の提出があったとき。

(2) 財産が天災、火災その他の災害を受け、又は盗難による被害を受けたことにより、水道料金等を納入することが困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消し、給水停止を執行することができる。

(1) 前条第1号に規定する水道料金等納入誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(給水停止処分の解除)

第8条 給水停止処分を受けた者が次の各号の一に該当するときは、給水停止処分を解除するものとする。

(1) 未納の水道料金等を完納したとき。

(2) 未納の水道料金等の一部を納入し、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、水道事業給水停止に関し必要な事項は、水道事業に関する権限を行う町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に給水停止処分を受けている者については、この規程に基づき給水停止処分を受けているものとみなす。

涌谷町水道事業給水停止に関する規程

平成21年1月23日 訓令第1号

(平成21年2月1日施行)