○涌谷町町民バス条例
平成21年12月22日
涌谷町条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町町民バスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 涌谷町における交通の確保を図り、住民福祉の向上に寄与することを目的として、涌谷町町民バス(以下「町民バス」という。)を設置する。
(運行路線等)
第3条 町民バスの運行路線は、次のとおりとする。
路線名 | 運行区間 | |
起点 | 終点 | |
箟岳線 | 涌谷町字渋江地内 | 涌谷町小里字岸ヶ森地内 |
小里循環線 | 涌谷町字渋江地内 | 涌谷町字渋江地内 |
上郡循環線 | 涌谷町字渋江地内 | 涌谷町字渋江地内 |
二の袋線 | 涌谷町字渋江地内 | 涌谷町字三十軒屋敷地内 |
花勝山線 | 涌谷町字渋江地内 | 涌谷町字三軒屋敷二号地内 |
箟岳山線 | 涌谷町字渋江地内、涌谷町涌谷字黄金迫前南地内 | 涌谷町太田字火打地内、涌谷町涌谷字黄金迫前南地内、涌谷町小里字長根北地内 |
2 町民バスの運行経路、運行回数、運行時刻及び停留所等については、町長が別に定める。
(運行日)
第4条 町民バスの運行日は、月曜日から金曜日までとし、涌谷町の休日を定める条例(平成2年涌谷町条例第4号)に規定する町の休日の日は、運行しない。
(運行の制限等)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町民バスの運行に支障がある場合には、運行日、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(使用料)
第6条 町民バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、障害者その他必要と認める者について、使用料を減免することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町民バスの安全な運行のため、運転者の指示に従うこと。
(2) 他の利用者に危害を加えたり迷惑となる行為をしないこと。
(3) 町民バスの正常な運行の妨げとなる行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が別に定める。
(業務等の委託)
第9条 町長は、町民バスの運行業務及び使用料の収納事務を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、町民バスの設置及び管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(契約の特例)
2 この条例による委託契約に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成30年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 使用料 | |
大人(中学生以上) | 小人(小学生) | |
現金(乗車1回につき) | 100円 | 50円 |