○涌谷町消費生活相談員設置要綱
平成22年3月31日
涌谷町要綱第5号
(設置)
第1条 この要綱は、涌谷町消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、消費者の苦情の迅速、適切な処理及び消費者啓発の推進を資することを目的とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、次に掲げる要件を備えた者のうちから町長が委嘱する。
(1) 消費者問題に強い関心を持ち、町政の推進に協力的な者
(2) 健全な常識と公正な判断力を持ち、かつ、有能な実践力を有する者
(3) 常勤の公務員、町議会議員以外の者
(任期)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし任期は一会計年度内とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、相談員が前条各号の要件を欠くに至ったとき、又は必要と認めたときは解職できるものとする。ただし、解職する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
3 第1項に規定する期間中に解職された者があるときは、随時後任者を委嘱することができる。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 相談員は、所属長の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 相談業務に関すること
(2) 消費者教育及び啓発に関すること
(3) 情報の収集及び提供に関すること
2 相談員は、その職務を行うに当たって、上司の指示に従わなければならない。
(結果の整理)
第6条 消費者からの相談等の処理結果については、消費生活相談カードに記録し整理するものとする。
(勤務日数及び勤務日)
第7条 相談員の勤務日数は、週2日程度とし1日の勤務時間は7時間以内とする。
2 前項の勤務日の指定及び勤務時間の割振りは、所属長が行う。
(服務)
第8条 相談員の服務は、原則として涌谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年涌谷町規則第9号)によるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 相談員の報酬及び費用弁償は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)に定める額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第33号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。