○涌谷町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月31日

涌谷町要綱第5号

(設置)

第1条 この要綱は、涌谷町消費生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、消費者の苦情の迅速、適切な処理及び消費者啓発の推進を資することを目的とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、次に掲げる要件を備えた者のうちから町長が委嘱する。

(1) 消費者問題に強い関心を持ち、町政の推進に協力的な者

(2) 健全な常識と公正な判断力を持ち、かつ、有能な実践力を有する者

(3) 常勤の公務員、町議会議員以外の者

(任期)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし任期は一会計年度内とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、相談員が前条各号の要件を欠くに至ったとき、又は必要と認めたときは解職できるものとする。ただし、解職する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

3 第1項に規定する期間中に解職された者があるときは、随時後任者を委嘱することができる。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、所属長の指揮監督の下に、次の職務を行う。

(1) 相談業務に関すること

(2) 消費者教育及び啓発に関すること

(3) 情報の収集及び提供に関すること

2 相談員は、その職務を行うに当たって、上司の指示に従わなければならない。

(結果の整理)

第6条 消費者からの相談等の処理結果については、消費生活相談カードに記録し整理するものとする。

(勤務日数及び勤務日)

第7条 相談員の勤務日数は、週2日程度とし1日の勤務時間は7時間以内とする。

2 前項の勤務日の指定及び勤務時間の割振りは、所属長が行う。

(服務)

第8条 相談員の服務は、原則として涌谷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年涌谷町規則第9号)によるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 相談員の報酬及び費用弁償は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)に定める額とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

涌谷町消費生活相談員設置要綱

平成22年3月31日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第5号
平成27年4月1日 要綱第4号
平成31年3月19日 要綱第2号
令和2年3月31日 要綱第33号
令和3年3月22日 要綱第5号