○涌谷町町民バス条例施行規則
平成22年3月31日
涌谷町規則第1号
涌谷町町民バス条例施行規則(平成21年涌谷町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町町民バス条例(平成21年涌谷町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行経路、運行回数等)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 運行経路、運行時刻及び停留所 町長が別に定める。
(2) 運行回数 別表のとおり
(通過時刻の表示)
第3条 町長は、町民バスの停留所に、発車時刻を表示するものとする。
(1) 身体障害者(身体障害者手帳を交付された者)、知的障害者(療育手帳を交付された者)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を交付された者)及びその介護人(1人につき1人に限る。)が利用する場合 10割
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合 町長が定める割合
2 前項第1号に該当する者が、使用料の減免を受けようとするときは、町民バスの車内で当該要件を証するものを提示しなければならない。
(運行の制限に関する責任)
第5条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、町民バスの運行日、運行区間を制限し、運行時刻を変更し、又は運行を中止した場合は、これによって利用者が受けた損害については賠償しないものとする。
(安全管理)
第6条 条例第9条の規定に基づき、町民バスの運行に関する業務の委託を受けた者及び運転従事者は、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)及び交通関係機関諸法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転従事者は、運行上事故が発生した場合は、負傷者の救護等を優先するとともに、直ちに町長及び関係機関等に通報しなければならない。
3 町長は、前項の規定により通報を受けたときは、直ちに関係機関等に連絡するとともに、万全の措置をとらなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、町民バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
路線名 | 運行回数 |
箟岳線 | 1日につき 10回 |
小里循環線 | 1日につき 5回 |
上郡循環線 | 1日につき 3回 |
二の袋線 | 1日につき 4回 |
花勝山線 | 1日につき 4回 |
箟岳山線 | 1日につき 6回 |