○涌谷町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

平成22年1月29日

涌谷町条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、健康増進及び介護サービスの提供による町民の福祉充実のため、涌谷町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院事業として設置する施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町国民健康保険病院

涌谷町涌谷字中江南278番地

涌谷町老人保健施設

涌谷町涌谷字中江南278番地

涌谷町訪問看護ステーション

涌谷町涌谷字中江南278番地

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 前項の規定による運営のほか、病院事業は国民健康保険その他各種社会保険及び介護保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行うとともに国民健康保険事業を円滑に実施する。

3 涌谷町国民健康保険病院の診療科目及び許可病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目

 内科

 外科

 整形外科

 眼科

 泌尿器科

 消化器内科

 麻酔科

 皮膚科

 循環器内科

 神経内科

 呼吸器内科

 耳鼻咽喉科

(2) 許可病床数 99床(一般病床 60床、療養病床 39床)

4 涌谷町老人保健施設の定員数は、次のとおりとする。

(1) 入所定員数 80人

(2) 通所リハビリテーション定員数 55人

5 涌谷町老人保健施設の附帯事業として次の施設を設置する。

(1) 涌谷町居宅介護支援事業所

 設置場所 涌谷町涌谷字中江南278番地

 事業内容 居宅要介護者等に対する居宅介護支援事業

(地方公営企業法の適用)

第3条 病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定の全部を適用する。

(病院事業管理者及び組織)

第4条 病院事業の業務を執行させるため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、涌谷町町民医療福祉センターを置く。

3 管理者の名称は、涌谷町町民医療福祉センター長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 涌谷町国民健康保険病院事業、老人保健施設事業及び訪問看護ステーション事業の設置等に関する条例(昭和63年涌谷町条例第2号)は、廃止する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例の一部改正)

2 涌谷町健康と福祉の丘使用料及び手数料条例(昭和63年涌谷町条例第23号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

涌谷町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

平成22年1月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)