○涌谷町病院事業職員の任免に関する規則

平成22年3月31日

涌谷町規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書きの規定により、病院事業企業職員の任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職は、次のとおりとする。

センター長、院長、老人保健施設長、副センター長、事務長、参事、課長、副参事、課長補佐、班長、主幹

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町病院事業職員の任免に関する規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第6号