○涌谷町病院事業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年3月31日

涌谷町規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、病院事業職員について町長が定める職は、次に掲げるものとする。

センター長、院長、老人保健施設長、副センター長、副院長、参事、事務長、部長、課長、技術次長、次長、技術参事、技術主幹、科長、室長、管理師長、副参事、副科長、課長補佐、班長、主幹、師長

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町病院事業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月31日 規則第7号
平成27年10月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第6号