○涌谷町国民健康保険病院事業管理規程

平成22年4月1日

涌谷町医福セ規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、涌谷町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって病院事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 病院事業に次の表の左欄に掲げる局、部又は課に、同表右欄に掲げる科、室若しくは班を置く。

局、部又は課

科、室又は班

診療部

内科、外科、整形外科、眼科、泌尿器科、肛門科、消化器科、麻酔科、皮膚科、循環器科、神経内科、リハビリテーション科、婦人科、呼吸器内科

薬剤部

薬剤室

医療技術部

検査室、放射線室、栄養室、リハビリテーション室

看護部

外来、手術サプライ、第1病棟、第2病棟、療養病棟

事業部 総務管理課

医事班、健診班、総務班、管理班、用度班

地域医療連携支援部

地域医療連携室、教育研修センター

老健施設部

介護相談班、第1介護棟、第2介護棟、通所リハビリテーション班

訪問看護ステーション

訪問看護班

(所掌事務)

第3条 病院事業の所掌事務は、次のとおりとする。

診療部

(1) 入院患者の診療に関すること。

(2) 外来患者の診療に関すること。

(3) 救急診療に関すること。

(4) 訪問診療に関すること。

(5) 他の医療機関に患者を紹介すること。

(6) 退院後の生活指導に関すること。

(7) 医学の研究及び教育に関すること。

薬剤部

薬剤室

(1) 医薬品の調剤等に関すること。

(2) 麻薬その他の医薬品及び衛生材料の管理に関すること。

(3) 医薬品の検査及び情報に関すること。

(4) 服薬指導に関すること。

医療技術部

検査室

(1) 細菌、体液、生化学その他の検査に関すること。

放射線室

(1) 放射線照射による検査に関すること。

栄養室

(1) 患者の給食調理に関すること。

(2) 患者の栄養指導に関すること。

(3) 貯蔵食品の管理に関すること。

リハビリテーション室

(1) 患者のリハビリテーションに関すること。

看護部

外来・手術サプライ

(1) 外来患者、手術患者の看護に関すること。

(2) 外来患者の健康相談及び生活指導に関すること。

(3) 外来等受診者の生活等学習に関すること。

(4) 手術室等の管理及び衛生に関すること。

(5) 機材器具の保管に関すること。

第1病棟

(1) 入院療養上の世話に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 病室病床の管理及び衛生に関すること。

第2病棟

(1) 入院療養上の世話に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 病室病床の管理及び衛生に関すること。

療養病棟

(1) 入院療養上の世話に関すること。

(2) 診療、介護の補助に関すること。

(3) 病室病床の管理及び衛生に関すること。

事業部 総務管理課

医事班

(1) 受診者の受付及び案内に関すること。

(2) 使用料及び手数料の請求及び徴収に関すること。

(3) 診療記録の点検及び利用に関すること。

(4) 診療録等の整理並びに保管に関すること。

(5) 診療録等の閲覧並びに貸出に関すること。

(6) 診療録等の情報開示に関すること。

(7) 診療情報の電子化に係る管理に関すること。

(8) 診断書及び証明書の発行に関すること。

(9) 患者の医療相談に関すること。

(10) 予防接種に関すること。

(11) 特定疾患の申請、公費負担手続、更生医療手続、医療券請求事務に関すること。

(12) 疾病統計に関すること。

(13) その他医事業務に関すること。

健診班

(1) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(2) 健康診断及び人間ドックに関すること。

(3) その他健診業務に関すること。

総務班

(1) 町民医療福祉センター(以下「センター」という。)職員の服務、福利厚生及び安全衛生に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 使用料等の徴収に関すること。

(5) 健康と福祉の丘運営委員会に関すること。

(6) 管理会議等に関すること。

(7) 看護師等奨学資金に関すること。

(8) センターの各種統計、事業計画、企画及び調整に関すること。

(9) 病院事業の職員の給与及び旅費に関すること。

(10) 涌谷町国民健康保険病院事業会計、老人保健施設事業会計及び訪問看護ステーション事業会計に関すること。

(11) 財務一般に関すること。

(12) 医師等の調整に関すること。

(13) 健康管理センターに関すること。

(14) センターに関する事項で他の課及び班の所管に属さない事項に関すること。

管理班

(1) センター内の取締りに関すること。

(2) センター施設設備の営繕及び維持管理に関すること。

(3) 建物及び構内の清潔保持及び清掃に関すること。

(4) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 財産台帳の整備保管に関すること。

(6) 業務委託に関すること。

(7) 医療廃棄物の処理に関すること。

(8) 院内の消毒に関すること。

(9) 医師住宅に関すること。

(10) 公用車の管理に関すること。

(11) 火災予防、機器防災及びセンター内の安全に関すること。

(12) 防災計画及び訓練に関すること。

(13) その他災害対策に関すること。

(14) その他センターの財産管理に関すること。

用度班

(1) 物品の調達及び管理に関すること。

(2) 物品(医薬品も含む。)の購入及び補給の一元的管理に関すること。

(3) 貯蔵品の管理追跡調査等に関すること。

(4) 医療機器等の営繕及び維持管理に関すること。

(5) その他用度に関すること。

地域医療連携支援部

地域医療連携室

(1) 広域医療情報ネットワークの構築に関すること。

(2) 院内医療情報の整備に関すること。

(3) 情報提供及び広報啓蒙活動に関すること。

(4) 地域医療機関との病病連携又は病診連携に係る紹介患者の連絡調整に関すること。

(5) 院内外の研修会、研究会の開催支援に関すること。

(6) その他医療情報支援全般に関すること。

(7) 診療録等の情報管理並びに分析に関すること。

(8) 診療情報等に係る地域医療機関等との連絡調整に関すること。

(9) その他病歴管理全般に関すること。

(10) 入院患者及び家族との面接並びに案内業務に関すること。

(11) 医療費の納入相談に関すること。

(12) 退院後の自立への支援及び社会復帰に関すること。

(13) 社会的資源の紹介、福祉関係機関との連携に関すること。

(14) 亜急性期病床に関すること。

(15) 地域連携パスに関すること。

(16) 苦情並びに問い合わせに関すること。

(17) その他医療相談全般に関すること。

教育研修センター

(1) 医師の研修に関すること。

(2) 研修医及び医学生の受入に関すること。

(3) 指導医の育成に関すること

(4) 地域医療機関との病病連携に係る医師の連絡調整に関すること。

(5) その他医療に係る研修に関すること。

老健施設部

介護相談班

(1) 介護相談に関すること。

(2) 居宅介護支援に関すること。

第1介護棟

(1) 入居者の医療及び保健指導に関すること。

(2) 入居者の機能訓練に関すること。

(3) 入居者の調理、栄養指導等に関すること。

(4) 入居者の療養上の世話及び生活指導に関すること。

第2介護棟

(1) 入居者の医療及び保健指導に関すること。

(2) 入居者の機能訓練に関すること。

(3) 入居者の調理、栄養指導等に関すること。

(4) 入居者の療養上の世話及び生活指導に関すること。

通所リハビリテーション班

(1) 通所リハビリテーションに関すること。

訪問看護ステーション

訪問看護班

(1) 訪問看護に関すること。

(2) 訪問看護に対する相談に関すること。

(3) 訪問リハビリテーションに関すること。

2 センターに、次の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

副センター長

上司の命を受け、担任業務を掌理し、センター長を補佐する。

院長・施設長

上司の命を受け、病院又は老人保健施設を管理し、所属職員を指揮監督する。

副院長・副施設長

上司の命を受け、担当業務を掌理し、院長・施設長を補佐する。

部長

上司の命を受け、部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

科長

上司の命を受け、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、班の事務を掌理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

管理師長

上司の命を受け、担当の看護業務を整理し、看護部長を補佐する。

師長

上司の命を受け、担当の看護業務を整理し、看護部長を補佐する。

3 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

技術参事

上司の命を受け、専門的技術について参事を補佐する。

次長

上司の命を受け、センターの事務又は部の業務を掌理し、事務局長又は部長を補佐する。

技術次長

上司の命を受け、専門的技術に関し部長を補佐する。

副科長

上司の命を受け、科の業務を整理し、科長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

4 前2項に掲げる職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

課長・事務長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

班長

上司の命を受け、班の事務を掌理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

5 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項の総括整理又は専門的技術に係る技術的事項を統括する。

副参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、班の事務を総括整理し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、担当事務を整理する。

6 第2項から前項までに定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

(管理者の職務代理)

第4条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、センター長が指定する。

(事務の委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別表第2のとおり定める。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、副センター長がその所掌事務を代決することができる。

2 副センター長が不在のときは、総務管理課長がその所掌事務を代決することができる。

3 前3項の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第7条 副センター長、課長(以下「副センター長等」という。)の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第3のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 副センター長等は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センター長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第9条 副センター長等は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第10条 副センター長等は、必要があると認めたときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年医福セ規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年医福セ規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年医福セ規程第1号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年医福セ訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年医福セ訓令第3号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年医福セ訓令第4号)

この規程は、令和元年12月16日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年医福セ規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年医福セ規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年医福セ訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

医員

上司の命を受け、医療及び保健指導を掌る。

薬剤師

上司の命を受け、調剤業務を掌る。

管理栄養士

上司の命を受け、高度な専門的知識を有する栄養業務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養業務を掌る。

診療放射線技師

上司の命を受け、診療放射線業務を掌る。

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査業務を掌る。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法業務を掌る。

作業療法士

上司の命を受け、作業療法業務を掌る。

言語聴覚士

上司の命を受け、言語聴覚業務を掌る。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生業務を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導を掌る。

助産師

上司の命を受け、助産業務を掌る。

看護師

上司の命を受け、看護業務を掌る。

准看護師

上司の命を受け、医師及び看護師の指示により、看護業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉業務を掌る。

介護福祉士

上司の命を受け、介護福祉業務を掌る。

別表第2(第5条関係)

管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。

1 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管を行うこと。

2 小切手を振り出すこと。

3 有価証券の出納及び保管を行うこと。

4 つり銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。

別表第3(第7条関係)

副センター長専決事項

1 医療行政執行の事務処理に関すること。

2 臨時的任用職員(時間雇用及び臨時職員を含む。)の人事に関すること。

3 職員の定期昇給の勤務成績判定に関すること。

4 職員の出張及び休暇等服務に関すること。

5 1件100万円未満の工事等契約起工及びその変更に関すること。

6 1件100万円未満の経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

7 1件50万円以上の企業財産の取得及び処分(不用品を除く。)に関すること。

8 予算外寄付金及び1口50万円以上の予算寄付金の採納に関すること。

9 寄贈物品の採納に関すること。

10 軽易な事項の告示及び公示通達に関すること。

課長専決事項

1 所属職員の出張(県外出張を除く。)及び休暇等服務に関すること。

2 軽易な事項の通知、照会、回答、報告及び進達に関すること。

3 諸証明及び諸手数料に関すること。

4 その他事務執行上軽易なものと認められる事項に関すること。

涌谷町国民健康保険病院事業管理規程

平成22年4月1日 医福セ規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 医福セ規程第2号
平成23年3月30日 医福セ規程第1号
平成24年3月30日 医福セ規程第1号
平成27年10月1日 医福セ規程第1号
平成28年3月31日 医福セ訓令第1号
平成31年3月14日 訓令第13号
平成31年3月18日 訓令第3号
令和元年11月19日 医福セ訓令第3号
令和元年12月16日 医福セ訓令第4号
令和2年3月31日 医福セ規程第4号
令和2年9月16日 医福セ規程第7号
令和3年4月1日 医福セ訓令第3号