○涌谷町国民健康保険病院事業契約業者等指名委員会規程
平成22年4月1日
涌谷町医福セ規程第8号
(設置)
第1条 涌谷町国民健康保険病院事業の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため、涌谷町国民健康保険病院事業契約業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。
(1) 入札及び契約制度の改善に関すること。
(2) 一般競争入札ごとに定める入札参加資格の設定に関すること。
(3) 指名競争入札の業者指名に関すること。
(4) 競争入札参加者の指名停止に関すること。
(5) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(6) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、総合評価競争入札、公募型指名競争入札、随意契約等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長にはセンター長が指名する者を、副委員長には事業部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものを持って充てる。
(1) 事業部長
(2) 総務管理課長
(3) 総務管理課総務班長
(4) 総務管理課管理班長
(5) 事業部用度班長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
5 委員長は、会議を開くいとまがないと認めるとき、又は軽易な事項であるため会議の招集を要しないと認めたときは、委員に回議して会議による審議に代えることができる。
6 委員長は、委員会での決定事項を、涌谷町病院事業管理者に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事業部用度班において所掌する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年医福セ規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。