○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例

平成23年6月30日

涌谷町条例第15号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の被害者で町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の納税義務のある者に対する平成23年度分の町税等の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が、震災により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは、当該納税義務者に対し、平成23年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた減免割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

行方が不明であるもの

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅につき震災により受けた損害の程度(町長が認める損害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては、当該納税義務者に対し、平成23年度に課する当該年度における町民税額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

全壊

10分の10

大規模半壊

10分の8

半壊

10分の5

500万円を超え750万円以下であるとき

全壊

10分の5

大規模半壊

10分の4

半壊

4分の1

750万円を超えるとき

全壊

4分の1

大規模半壊

10分の2

半壊

8分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者がその所有する土地、家屋及び償却資産につき、震災により被害を受けたときは、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

10分の10

大規模半壊であるとき

10分の8

半壊であるとき

10分の5

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

価格の10分の8以上の価値を減じたとき

10分の10

価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき

10分の8

価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者が震災により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するときは、当該納税義務者に対し、平成24年度に課する4月分から9月分に係る月割算定額に相当する国民健康保険税額に当該減免割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

行方が不明であるもの

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 国民健康保険税の納税義務者の居住する住宅が震災により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、当該納税義務者の世帯に属する被保険者の平成23年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である者に対しては、平成24年度に課する4月分から9月分に係る月割算定額に相当する国民健康保険税額に次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊・半壊

10分の5

3 震災による被害を受けたことにより、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもので、平成22年中の地方税法(昭和25年法律226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得金額(ただし、地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。以下、「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、減少した事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表1で算出した対象国民健康保険税額に、表2の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を平成24年度に課する4月分から9月分に係る月割算定額に相当する国民健康保険税額から減免する。

ただし、事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。また、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者及び第13条第3項に規定する特定理由離職者(以下「非自発的失業者」という。)に対する国民健康保険税軽減制度が適用される者については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定することとし、給与収入の減少に伴う減免は行わない。なお、当該合計所得金額等には、非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した平成24年度国民健康保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額

C:当該世帯の平成22年の合計所得金額

表2

平成22年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

4 福島原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った者又は、同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯は、平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税額を全部免除する。

5 前4項の規定のうち2つ以上に該当する場合は、当該各項のうち減免額の最も大きいもののみを適用する。

(減免の申請)

第5条 第2条から前条までの規定によって町税等の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により町税等の減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の平成23年度東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例第4条の規定は、平成24年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例

平成23年6月30日 条例第15号

(平成24年8月9日施行)