○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月30日

涌谷町条例第16号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の被害者で、介護保険の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に対する平成24年度分の介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険料の減免)

第2条 第1号被保険者(連帯納付義務者を含む。)の生計維持者が震災により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当するときは、当該納税義務者に対し、平成24年度に課する当該年度分の4月分から9月分に係る月割算定額に相当する保険料額に、次の表の区分に応じた当該減免割合を乗じて得た額を当該保険料額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

10分の10

行方が不明であるもの

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 第1号被保険者の居住する住宅について震災により受けた損害の程度(町長が認める損害の程度をいう。以下同じ。)が半壊以上である場合、平成24年度に課する当該年度分の4月分から9月分に係る月割算定額に相当する保険料額に、次の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を保険料額から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊・半壊

10分の5

3 福島原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った者又は、同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者に対しては、平成24年度に課する当該年度分の保険料額を全部免除する。

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書を町長が指定する日までに提出しなければならない。

(減免の取消し)

第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては、当該減免を取り消すものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する条例第2条第2項の規定は、平成24年度分の保険料について適用し、平成23年度分の保険料については、なお従前の例による。

平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する条例

平成23年6月30日 条例第16号

(平成24年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月30日 条例第16号
平成24年8月9日 条例第17号