○涌谷町震災復興基金条例

平成24年3月15日

涌谷町条例第6号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復旧復興事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、涌谷町震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町震災復興基金条例

平成24年3月15日 条例第6号

(平成30年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月15日 条例第6号
平成30年9月14日 条例第31号