○涌谷町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月26日

涌谷町教委規則第2号

涌谷町体育指導委員に関する規則(昭和51年涌谷町教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館その他教育機関及びその他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体及びその他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、9名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接な連絡をもって協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(費用弁償)

第7条 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月15日涌谷町条例第6号)第5条の規定による費用弁償は、次のとおりとする。

(1) 涌谷町が主催又は共催する事業の管理運営に従事するとき。

(2) 町内における会議及び研修に出席するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が必要と認めた場合に限り、委員が職務を行うために特に費用を要するとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

涌谷町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成30年3月6日 教育委員会規則第2号