○涌谷町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月10日

涌谷町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則及び涌谷町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成21年涌谷町条例第1号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。


区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

涌谷町字薔薇島147番地2、186番地、187番地、涌谷町字花勝山一号39番地1、45番地、53番地、83番地、84番地、116番地

100分の5以上

100分の10以上

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月10日 条例第20号

(平成24年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年9月10日 条例第20号