○涌谷町安全安心まちづくり条例

平成24年12月27日

涌谷町条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、涌谷町町民憲章に基づいて、町民の生活の安全に関し、町、町民、事業者が一体となって、安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進するとともに、地域における犯罪や、青少年非行等が起こりにくい環境の整備を行うことにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会のまちを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において安全安心まちづくりとは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備及びその他の犯罪の発生する機会を減らすための取組をいう。

(基本理念)

第3条 安全安心まちづくりは、町民一人ひとりが「自らの安全は自らが守る」、「地域の安全は地域が守る」という意識を持ち、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、相互に連携、協働により安全で安心な地域社会を実現することを基本理念とする。

(町の責務)

第4条 町は、この条例を達成するため、前条に規定する基本理念に基づき、町民、事業者及び関係行政機関との連携を図りつつ、次に掲げる安全安心まちづくりに関する施策を推進しなければならない。

(1) 町民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 町民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(町民の責務)

第5条 町民は、第3条の基本理念に基づき、安全安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域社会における安全安心まちづくりを推進する活動に取組、町が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、自らの事業活動が安全で、かつ安心して行われる環境の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全安心まちづくりに必要な措置を講じ、町が実施する安心安全まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相互協力)

第7条 町、町民及び事業者は、安全安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めなければならない。

(安全安心まちづくり基本計画)

第8条 町長は、安全安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、涌谷町安全安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 町長は、基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(安全安心まちづくり活動重点推進地区等)

第9条 町長は、町全域における安全安心まちづくりを特に重点的に推進することが必要であると認められる地域を安全・安心まちづくり活動推進モデル地区として指定することができる。

(安全安心推進協議会の設置)

第10条 町長は、安全安心まちづくりに関する重要事項について協議するため、涌谷町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

涌谷町安全安心まちづくり条例

平成24年12月27日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)