○涌谷町さくらんぼこども園設置条例

平成24年12月27日

涌谷町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、涌谷町さくらんぼこども園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に対して一体的な保育及び教育を実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、保育所及び幼稚園を包含する施設として、涌谷町さくらんぼこども園(以下「こども園」という。)を設置する。

2 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

町立さくらんぼこども園

涌谷町上郡字永根1番地2

(事業)

第3条 こども園は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 保育所保育指針に基づく保育

(2) 幼稚園教育要領に基づく幼児教育

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 こども園に入園することができる資格を有する者は、次に掲げる乳幼児とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する月齢6箇月から小学校就学前までの乳幼児

(2) 年度初めにおいて満3歳から小学校就学前までの幼児(前号に掲げる者を除く。)

(入園手続)

第5条 前条第1号に定める資格を有する乳幼児の保護者が、その保護する乳幼児の入園を希望するときは、町長に申し込み、承諾を受けなければならない。

2 前条第2号に定める資格を有する幼児の保護者が、その保護する幼児の入園を希望するときは、教育委員会に申し込み、承諾を受けなければならない。

(保育料等)

第6条 園児の保護者は、次に掲げる区分に応じ、保育所利用料を納入しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定により承諾を受けた乳幼児の保育所利用料の額は、涌谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成29年涌谷町規則第4号)第3条に定める額とする。

(保育料等の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、園児の保護者の申請に基づき、保育料等の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に、町立城山保育所の入所及びひなた幼稚園の入園に関してなされた手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされたものとする。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(涌谷町さくらんぼこども園設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正前の涌谷町さくらんぼこども園設置条例の規定による保育料等については、なお従前の例による。

涌谷町さくらんぼこども園設置条例

平成24年12月27日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第23号
平成27年3月11日 条例第9号
平成27年3月31日 条例第23号
平成28年3月16日 条例第9号
平成29年3月21日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第25号