○涌谷町自治体間交流の協定等に係る議決等に関する条例

平成25年3月8日

涌谷町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、自治体間等との友好交流及び災害支援相互協定若しくはこれに類する協定等の締結又は変更若しくは廃止(以下「協定等」という。)について、議会の議決又は議会への報告を義務付けることにより、町政の透明性の推進を図ることを目的とする。

(議決すべき協定等)

第2条 自治体間の協定等は議会の議決を経なければならない。

(報告すべき協定等)

第3条 企業及び団体等との協定等は議会へ報告しなければならない。

(意見の申出)

第4条 議会は、協定等に必要があると認めるときは、町長に対し、意見を申し出ることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町自治体間交流の協定等に係る議決等に関する条例

平成25年3月8日 条例第3号

(平成25年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月8日 条例第3号