○涌谷町河川防災センター条例

平成25年12月26日

涌谷町条例第31号

(設置)

第1条 洪水時における水防活動その他災害時の緊急復旧活動を実施する拠点とすることを目的として涌谷町河川防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷町河川防災センター

涌谷町涌谷字千間江61番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

涌谷町河川防災センター条例

平成25年12月26日 条例第31号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年12月26日 条例第31号