○涌谷町河川防災センター条例施行規則

平成25年12月26日

涌谷町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町河川防災センター条例(平成25年涌谷町条例第31号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、涌谷町河川防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 防災センターは、次に掲げる事業を行うことを目的とする。

(1) 災害時及び訓練時の活動拠点

(2) 防災資機材の備蓄

(3) 防災意識の高揚を図るための防災資料の展示

(施設の貸出し)

第3条 町長は、防災センターの用途又は目的を妨げない範囲において貸出しをすることができる。

(使用の許可)

第4条 前条に基づき施設を使用しようと者(以下「使用者」という。)は、様式第1号による使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。又使用の内容を変更又は取消ししようとするときも同様とする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 物品の販売及び金品の寄附をしないこと。

(4) 施設及び備品等をき損しないこと。

(5) 火気の取扱に注意すること。

(6) ゴミは持ち帰ること。

(7) 使用中又は使用後に事故発生又は何らかの異常を認めたときは、直ちに町長にその旨を報告し、指示を受けること。

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 防災活動に使用する必要があるとき。

(2) 使用者が使用の許可の条件又は目的に反して使用したとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が公の秩序を乱す恐れがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(原状復帰)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、使用施設及び備品等を原状に復帰しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

涌谷町河川防災センター条例施行規則

平成25年12月26日 規則第12号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成25年12月26日 規則第12号