○町長の専決処分事項の指定について
平成25年12月27日
涌谷町議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上、町の義務に属する1件100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。
(2) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、当該契約金額の10分の1を超えない範囲内(当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円)で変更及び履行期限の変更契約を締結すること。
(3) 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 会計年度末における議決済みの繰越明許費の補正をすること。
(5) 会計年度末における地方交付税等の一般財源、国県支出金等の特定財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。
(6) 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修及び工事に関する歳入歳出予算の補正をすること。
(7) 解散・欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。
(8) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。
(9) 法令の改廃により従来の規定に変更が生じ、町条例でそれらの法令又は法令中の条項等を引用している規定を整理する場合で、法令改正等により当然改正が必要となる部分のみの条例の改正又は廃止を行うこと。
附則(平成26年議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。