○涌谷町証人等の実費弁償の支給に関する条例

平成26年3月20日

涌谷町条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他の法令等の規定により次に掲げる者の実費弁償及び旅費の支給に関し定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した者

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者

(実費弁償及び旅費)

第2条 前条に規定する者に対する実費弁償及び旅費の額は、次のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加をした場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

日当(1日につき)

車賃(1キロメートルにつき)

鉄道賃、船賃及び航空賃

宿泊料(1夜につき)

2,000円

37円

必要と認められるときのみ実費

12,000円

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか、実費弁償及び旅費の支給の方法については、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)の例による。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町証人等の実費弁償の支給に関する条例

平成26年3月20日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年3月20日 条例第12号
平成27年3月11日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第4号