○涌谷町国民健康保険病院事業会計規程

平成26年4月1日

涌谷町医福セ規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第90条)

第10章 契約(第91条)

第11章 決算(第92条―第95条)

第12章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町国民健康保険病院事業、涌谷町老人保健施設事業及び涌谷町訪問看護ステーション事業(以下「病院事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、町民医療福祉センター総務管理課長(以下「課長」という。)及び管理者の命ずるその他の企業職員とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次に定める金額とする。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(1) 診療収入 1日の現金収入高

(2) 上記以外の収入 30万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを涌谷町国民健康保険病院事業出納取扱金融機関、涌谷町老人保健施設事業出納取扱金融機関及び涌谷町訪問看護ステーション事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを涌谷町国民健康保険病院事業収納取扱金融機関、涌谷町老人保健施設事業収納取扱金融機関及び涌谷町訪問看護ステーション事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 病院事業等の業務に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日記表の作成)

第7条 課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票等の保存)

第8条 伝票等取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 病院事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳等)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、毎日記載するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項又は目)について口座を設け、毎日記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 相互に関連する帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託しているもの(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けて納入者にその旨を通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて病院事業等の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、涌谷町財務規則第69条第1項各号に定める金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課長は、保証金その他病院事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 病院事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。

2 課長は、前項の場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第4別表第5及び別表第6に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 課長は、常に病院事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第55条 課長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第56条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品で病院事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第57条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第61条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に用する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 課長は、器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第82条 償却資産のうち、直接その医業の用に供するため課長が管理者から承認を得た資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を当該金額に加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第83条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第84条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第85条 課長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第86条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第90条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 契約

(契約)

第91条 資産の取得、その他の契約については、涌谷町財務規則(昭和57年涌谷町規則第4号)第85条から第112条を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「管理者」と、「企画財政課長」とあるのは「課長」と、「課長等」とあるのは「事業部長」と読み替えるものとする。

第11章 決算

(決算の調製)

第92条 病院事業等の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第93条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第94条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第95条 課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第96条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第97条 この規則の規定に基づく伝票等の様式は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年医福セ規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年医福セ規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年医福セ規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年医福セ規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

国民健康保険病院事業勘定科目

資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産





土地



立木



建物


建物及び建物と一体をなす給排水、電気、冷暖房、ガス、通風等の附属設備

建物減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額



器械備品


機械器具、じゅう器、病室用ベッド等

器械備品減価償却累計額



車両


自動車等

車両減価償却累計額



放射性同位元素


診療用の放射性同位元素(半減期が1年未満のものを除く。)

放射性同位元素減価償却累計額



有形リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

有形リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費及びこれに伴う事務費

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

無形リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

電話加入権


電話設備負担金、加入料、装置料等

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上となる貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金





現金



預金



未収金





現年度未収金


現年度の未収金


現年度団体未収金

医業収益の未収金のうち団体に係るもの


現年度個人未収金

医業収益の未収金のうち個人に係るもの


現年度医業外未収金

医業外収益の未収金


現年度資本的未収金

資本的収入の未収金


現年度その他未収金

上記以外の未収金

過年度未収金


過年度の未収金


過年度団体未収金

過年度の医業収益の未収金のうち団体に係るもの


過年度個人未収金

過年度の医業収益の未収金のうち個人に係るもの


過年度医業外未収金

過年度の医業外収益の未収金


過年度資本的未収金

過年度の資本的収入の未収金


過年度その他未収金

過年度の上記以外の未収金

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





医療材料及び給食材料




薬品

内服用薬品、注射用薬品、外用薬品、検査用薬品及びその他薬品のたな卸高

診療材料

ア 診療用材料として直接消費されるもの(レントゲンフィルム、脱脂綿、包帯、ガーゼ、酸素等)のたな卸高

イ 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、試験管、体温計、水枕等)のたな卸高

ウ 診療用機械器具の部品であって一定の期間に交換が必要となるもの(X線管球等)のたな卸高

エ 半減期が1年未満の放射性同位元素のたな卸高

オ 薬袋、処方箋の印刷物のたな卸高

給食材料

ア 患者給食のため消費する食品のたな卸高

イ 患者用給食用具等であって1年以内に消耗するもの(泡立器、ざる、たわし、食器用洗剤、食事箋等)のたな卸高

消耗備品




医療消耗備品

診療用具(患者の用に供するものを含む。)患者用給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、なべ、自動天秤等)のたな卸高

その他消耗備品

一般管理用及び研究研修用の消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品




燃料

重油等の燃料のたな卸高


その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


保管有価証券及び上記以外の流動資産

前払金





前払金


有形固定資産の建設又は改良のため予納金として前渡した金額その他これに類するもの

前払費用





前払費用


一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供した役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

長期リース債務





長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


1年以内の修繕に備えるための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大規模修繕準備のための引当額

その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


他会計借入金


他会計からの借入金

その他一時借入金


上記以外の一時借入金

企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

短期リース債務





短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





現年度未払金


現年度の未払金


現年度医業未払金

医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

現年度その他未払金

上記以外の未払金

過年度未払金


過年度の未払金


過年度医業未払金

過年度の医業活動に係る通常の取引により発生した未払金

過年度その他未払金

過年度の上記以外の未払金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

賞与引当金


事業年度末に在籍する職員への期末・勤勉手当支給に備えるための引当額

修繕引当金


有形固定資産について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額

その他流動負債





前受金


債務履行前に受け取った対価

預り金


所得税、住民税等の預り金

その他流動負債



繰延収益






長期前受金





受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫からの補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の負担金

負担金交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額を計上

寄附金収益化累計額


寄附金収益化累計額を計上

国庫補助金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額を計上

他会計補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額を計上

他会計負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額を計上

負担金交付金収益化累計額


負担金交付金収益化累計額を計上

その他長期前受金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額を計上

資本勘定

説明

資本金






資本金





組入資本金



繰入資本金



出資金





出資金


他会計からの出資金の額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価を行った場合に生ずる評価差益

受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


固定資産の取得資金としての寄附金

国庫補助金


固定資産の取得に対する国庫からの補助金

他会計補助金


固定資産の取得に対する他会計の補助金

他会計負担金


固定資産の取得資金としての他会計の負担金

負担金交付金


固定資産の取得資金としての負担金及び交付金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

その他未処分利益剰余金変動額


当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越欠損金年度末残高(前年度繰越欠損金)

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額(前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

収益勘定

説明

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益


入院収益




入院収益

入院医療に係る収益

外来収益




外来収益

外来医療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

上級室使用に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

予防接種、人間ドック等の公衆衛生活動に係る収益

健康診断収益

各種の健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査収入等

その他医業収益

文書料等の上記以外の医業収益

医業外収益



医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息配当金


預貯金の利息等


預金利息


有価証券等利息


配当金


補助金




他会計補助金

他会計から事業費補助の目的で交付される補助金

補助金

国から事業費補助の目的で交付される補助金

負担金交付金




他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

負担金


交付金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち事業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

寄附による受贈財産の評価額の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

国庫補助金

償却資産の取得に伴い交付される国庫補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計補助金

償却資産の取得に伴い交付される他会計補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計負担金

償却資産の取得に伴い交付される他会計負担金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

負担金交付金

償却資産の取得に伴い交付される負担金交付金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

その他長期前受金

償却資産の取得に伴い交付されるその他長期前受金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

退職給付引当金戻入益




退職給付引当金戻入益

退職給付引当金の取崩し額を計上

その他医業外収益




貸付料

有形固定資産の貸付けに係る収益

その他医業外収益

不用品売却等の上記以外の医業外収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

他会計繰入金

損益勘定の補てんを目的とする繰入金

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

説明

病院事業費用






医業費用





給与費




給料

常勤の職員の給料

(医師給)

常勤の医師及び歯科医師の給料

(看護師給)

常勤の保健師、助産師、看護師の給料

(准看護師給)

常勤の准看護師の給料

(医療技術員給)

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士等の給料

(事務員給)

常勤の事務職員等の給料

(労務員給)

常勤の看護補助員、試験検査補助員、運転技術員、調理員等の給料

手当等

常勤の職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金へ繰入れするための費用

報酬

臨時又は非常勤の医師、嘱託員等の報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料等

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

材料費




薬品費

内服用薬品、注射用薬品(血液を含む。)、外用薬品、検査用薬品及びその他薬品の費用

診療材料費

ア 診療用材料として直接消費されるもの(レントゲンフィルム、脱脂綿、包帯、ガーゼ、酸素等)の費用

イ 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、試験管、体温計、水枕等)の費用

ウ 診療用機械器具の部品であって一定の期間に交換が必要となるもの(X線管球等)の費用

エ 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

オ 薬袋、カルテ等の診療に供する印刷物の費用

給食材料費

ア 患者給食のため消費する食品の費用

イ 患者給食用具等であって1年以内に消耗するもの(泡立器、ざる、たわし、食器用洗剤等)の費用

ウ 患者給食のため用いる食事箋等の印刷物の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者用給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、なべ、自動天秤等)の費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利、厚生の費用

報償費

報償金、謝金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員等に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年以内に消耗するもの(鉛筆、上質紙等の事務用品、蛍光管、洗剤、掃除用品等)の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等で使用量により料金が算定されるものの費用

燃料費

重油、灯油、プロパンガス等の費用

食料費


印刷製本費

事務用、管理用等に使用する印刷製本の費用

修繕費

固定資産などの維持に必要な費用(固定資産の価値が増加するような改良拡張費を除く。)

修繕引当金繰入額

修繕引当金へ繰入れするための費用(翌年度に執行するもの)

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金へ繰入れするための費用(法令に裏付けのあるもの)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地及び建物の賃借料並びに設備、器械及び自動車の使用料等の費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用(医事業務委託料、検査委託料、清掃委託料、保守委託料等)

諸会費

各種団体等の会費

交際費


雑費

前記の科目に属さない費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金へ繰入れするための費用

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素(半減期が1年未満のものを除く。)に対する減価償却費

有形リース資産減価償却費

有形リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

無形リース資産減価償却費

無形リース資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用

謝金

研究及び研修のため招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究及び研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会及び講習会出席等の旅費

研究雑費

前記の科目に属さない費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、借入金等の利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




繰延勘定償却

繰延勘定の償却額

その他医業外費用




患者外給食材料費

ア 職員、付添人等の給食のため消費する食品の費用

イ 職員、付添人等の給食用具などであって1年以内に消耗するものの費用

その他医業外費用

前記の科目に属さない費用

雑支出

雑支出

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

保健施設事業




保健施設事業


特別損失





特別損失




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

固定資産の帳簿価額と回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか大きい方)の差額損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

予備費





予備費




予備費


整理勘定

説明

資本的収入




資本的収入として予算処理される収入


固定資産売却代





固定資産売却代


固定資産売却収入(売却差益を除く。)

投資回収金





投資回収金


投資有価証券の売却収入及びその他投資の回収額等

企業債





企業債


企業債収入

出資金





出資金


他会計からの出資金

他会計借入金





他会計借入金


他会計からの借入金

寄附金





寄附金


寄附金収入

国庫補助金





国庫補助金


資本的支出に対する補助を目的とする国からの補助金

他会計補助金





他会計補助金


資本的支出に対する補助を目的とする他会計からの補助金

他会計負担金





他会計負担金


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

負担金交付金





負担金交付金



その他資本的収入





その他資本的収入


上記以外の資本的収入

資本的収入から振替





資本的支出




資本的支出として予算処理される支出


建設改良費





病院建設費


建設、建物附属設備又は構築物の工事費及びこれに伴う諸経費固定資産の改良に要する支出

病院増設費



資産購入費


医療器械及び備品の購入費

リース資産購入費



その他建設改良費


上記以外の有形固定資産の工事費及び購入費

建設諸経費


建設改良に係る諸経費

無形固定資産費



無形固定資産の取得費


借地権



地上権



電話加入費



その他無形固定資産費



投資その他の資産





投資有価証券費



出資金



長期貸付金



その他投資



償還金





企業債償還金




建設改良のための企業債償還金


その他の企業債償還金


借入金償還金



その他固定負債償還金



資本的支出から振替




資本的支出の本勘定への振替

たな卸資産購入限度額




たな卸資産の購入額

たな卸資産購入限度額から振替




たな卸資産購入額の本勘定への振替

別表第2(第14条関係)

老人保健施設事業勘定科目

資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産





土地



立木



建物


建物及び建物と一体をなす給排水、電気、冷暖房、ガス、通風等の附属設備

建物減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額



器械備品


機械器具、じゅう器、入所用ベッド等

器械備品減価償却累計額



車両


自動車等

車両減価償却累計額



有形リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

有形リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費及びこれに伴う事務費

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話設備負担金、加入料、装置料等

無形リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上となる貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金





現金



預金



未収金





現年度未収金


現年度の未収金


現年度団体未収金

事業収益の未収金のうち団体に係るもの

現年度個人未収金

事業収益の未収金のうち個人に係るもの

現年度事業外未収金

事業外収益の未収金

現年度資本的未収金

資本的収入の未収金

現年度その他未収金

上記以外の未収金

過年度未収金


過年度の未収金


過年度団体未収金

過年度の事業収益の未収金のうち団体に係るもの

過年度個人未収金

過年度の事業収益の未収金のうち個人に係るもの

過年度事業外未収金

過年度の事業外収益の未収金

過年度資本的未収金

過年度の資本的収入の未収金

過年度その他未収金

過年度の上記以外の未収金

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





医療材料及び給食材料




薬品

内服用薬品、注射用薬品、外用薬品、検査用薬品及びその他薬品のたな卸高

診療材料

ア 診療用材料として直接消費されるもの(脱脂綿、包帯、ガーゼ、酸素等)のたな卸高

イ 診療用具(入所者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、試験管、体温計、水枕等)のたな卸高

ウ 診療用機械器具の部品であって一定の期間に交換が必要となるもののたな卸高

エ 薬袋、処方箋の印刷物のたな卸高

給食材料

ア 入所者給食のため消費する食品のたな卸高

イ 入所者用給食用具等であって1年以内に消耗するもの(泡立器、ざる、たわし、食器用洗剤、食事箋等)のたな卸高

消耗備品




医療用消耗備品

診療用具(入所者の用に供するものを含む。)入所者用給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、なべ、自動天秤等)のたな卸高

その他消耗備品

一般管理用及び研究研修用の消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品




燃料

重油等の燃料のたな卸高

その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


保管有価証券及び上記以外の流動資産

前払金





前払金


有形固定資産の建設又は改良のため予納金として前渡した金額その他これに類するもの

前払費用





前払費用


一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供した役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

長期リース債務





長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


1年以内の修繕に備えるための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大規模修繕準備のための引当額

その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


他会計借入金


他会計からの借入金

その他一時借入金


上記以外の一時借入金

企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還する)

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

短期リース債務





短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





現年度未払金


現年度の未払金


現年度事業未払金

事業活動に係る通常の取引により発生する未払金

現年度その他未払金

上記以外の未払金

過年度未払金


過年度の未払金


過年度事業未払金

過年度の事業活動に係る通常の取引により発生した未払金

過年度その他未払金

過年度の上記以外の未払金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

賞与引当金


事業年度末に在籍する職員への期末・勤勉手当支給に備えるための引当額

修繕引当金


有形固定資産について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額

その他流動負債





前受金


債務履行前に受け取った対価

預り金


所得税、住民税等の預り金

その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



繰延収益






長期前受金





受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫からの補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の負担金

負担金交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額を計上

寄附金収益化累計額


寄附金収益化累計額を計上

国庫補助金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額を計上

他会計補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額を計上

他会計負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額を計上

負担金交付金収益化累計額


負担金交付金収益化累計額を計上

その他長期前受金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額を計上

資本勘定

説明

資本金






資本金





組入資本金



繰入資本金



出資金





出資金


他会計からの出資金の額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価を行った場合に生ずる評価差益

受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


固定資産の取得資金としての寄附金

国庫補助金


固定資産の取得に対する国庫からの補助金

他会計補助金


固定資産の取得に対する他会計の補助金

他会計負担金


固定資産の取得資金としての他会計の負担金

負担金交付金


固定資産の取得資金としての負担金及び交付金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処理利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

その他の未処分利益剰余金変動額


当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越欠損金年度末残高(前年度繰越欠損金)

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額(前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

収益勘定

説明

老健事業収益






事業収益



事業活動に係る収益


療養収益




入所療養収益

入所療養に係る収益

通所療養収益

通所療養に係る収益

利用収益




入所利用収益

入所利用に係る収益

通所利用収益

通所利用に係る収益

居宅介護支援収益

居宅介護支援収益

居宅介護、介護予防支援計画作成に係る収益

事業外収益



事業活動以外の原因から生ずる利益


受取利息及び配当金




預金利息

預貯金等の利息等

有価証券等利息


配当金


補助金




他会計補助金

他会計から事業費補助の目的で交付される補助金

補助金


負担金交付金




他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

負担金交付金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち事業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

寄附による受贈財産の評価額の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

国庫補助金

償却資産の取得に伴い交付される国庫補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計補助金

償却資産の取得に伴い交付される他会計補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計負担金

償却資産の取得に伴い交付される他会計負担金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

負担金交付金

償却資産の取得に伴い交付される負担金交付金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

その他長期前受金

償却資産の取得に伴い交付されるその他長期前受金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

退職給付引当金戻入益




退職給付引当金戻入益

退職給付引当金の取崩し額を計上

その他事業外収益




貸付料

有形固定資産の貸付けに係る収益

その他事業外収益

不用品売却等の上記以外の事業外収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

他会計繰入金




他会計繰入金

損益勘定の補てんを目的とする繰入金

その他特別利益




その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

説明

老健事業費用






事業費用





給与費




給料

常勤の職員の給料

(医師給)

常勤の医師及び歯科医師の給料

(看護師給)

常勤の保健師、看護師の給料

(准看護師給)

常勤の准看護師の給料

(医療技術員給)

常勤の薬剤師、栄養士等の給料

(事務員給)

常勤の事務職員等の給料

(労務員給)

常勤の看護補助員、運転技術員

手当等

常勤の職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金へ繰入れするための費用

報酬

臨時又は非常勤の医師、嘱託員等の報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料等

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

材料費




薬品費

内服用薬品、注射用薬品(血液を含む。)、外用薬品、検査用薬品及びその他薬品の費用

介護等材料費

ア 介護用材料として直接消費されるもの(脱脂綿、包帯、ガーゼ、酸素等)の費用

イ 診療用具(入所者等の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、試験管、体温計、水枕等)の費用

ウ 介護用機械器具の部品であって一定の期間に交換が必要となるものの費用

エ 薬袋、カルテ等の診療に供する印刷物の費用

給食材料費

ア 入所者等給食のため消費する食品の費用

イ 入所者等給食用具等であって1年以内に消耗するもの(泡立器、ざる、たわし、食器用洗剤等)の費用

ウ 入所者等給食のため用いる食事箋等の印刷物の費用

介護等消耗備品費

介護用具(入所者等の用に供するものを含む。)、入所者等用給食用具等であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(車椅子、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、なべ、自動天秤等)の費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利、厚生の費用

報償費

報償金、謝金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員等に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年以内に消耗するもの(鉛筆、上質紙等の事務用品、蛍光管、洗剤、掃除用品等)の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、水道料等で使用料により料金が算定されるものの費用

燃料費

重油、灯油、プロパンガス等の費用

食料費


印刷製本費

事務用、管理用等に使用する印刷製本の費用

修繕費

固定資産などの維持に必要な費用(固定資産の価値が増加するような改良拡張費を除く。)

修繕引当金繰入額

修繕引当金へ繰入れするための費用(翌年度に執行するもの)

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金へ繰入れするための費用(法令に裏付けのあるもの)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地及び建物の賃借料並びに設備、器械及び自動車の使用料等の費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用(検査委託料、清掃委託料、保守委託料等)

諸会費

各種団体等の会費

交際費


雑費

前記の科目に属さない費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金へ繰入れするための費用

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

有形リース資産減価償却費

有形リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

無形リース資産減価償却費

無形リース資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用

謝金

研究及び研修のため招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究及び研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会及び講習会出席等の旅費

研究雑費

前記の科目に属さない費用

その他事業費用


事業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、借入金等の利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息長期借入金利息一時借入金利息



企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




繰延勘定償却

繰延勘定の償却額

その他事業外費用




入所者等外給食材料費

ア 職員、付添人等の給食のため消費する食品の費用

イ 職員、付添人等の給食用具などであって1年以内に消耗するものの費用

その他事業外費用

前記の科目に属さない費用

雑支出


消費税及び地方消費税


特別損失





特別損失




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

固定資産の帳簿価額と回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか大きい方)の差額損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正額

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

予備費





予備費




予備費


整理勘定

説明

資本的収入




資本的収入として予算処理される収入


固定資産売却代





固定資産売却代


固定資産売却収入(売却差益を除く。)

投資回収金





投資回収金


投資有価証券の売却収入及びその他投資の回収額等

企業債





企業債


企業債収入

出資金





出資金


他会計からの出資金

他会計借入金





他会計借入金


他会計からの借入金

寄附金





寄附金


寄附金収入

国庫補助金





国庫補助金


資本的支出に対する補助を目的とする国からの補助金

他会計補助金





他会計補助金


資本的支出に対する補助を目的とする他会計からの補助金

他会計負担金





他会計負担金


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

負担金交付金





負担金交付金



その他資本的収入





その他資本的収入


上記以外の資本的収入

資本的収入から振替





資本的支出




資本的支出として予算処理される支出


建設改良費





老健施設建設費


建設、建物附属設備又は構築物の工事費及びこれに伴う諸経費固定資産の改良に要する支出

老健施設増設費



資産購入費


医療器械及び備品の購入費

リース資産購入費



その他建設改良費


上記以外の有形固定資産の工事費及び購入費

建設諸経費


建設改良に係る諸経費

無形固定資産費



無形固定資産の取得費


借地権



地上権



電話加入権



その他無形固定資産費



投資その他の資産





投資有価証券費



出資金



長期貸付金



その他投資



償還金





企業債償還金




建設改良のための企業債償還金


その他の企業債償還金


借入金償還金



その他固定負債償還金



資本的支出から振替




資本的支出の本勘定への振替

たな卸資産購入限度額




たな卸資産の購入額

たな卸資産購入限度額から振替




たな卸資産購入額の本勘定への振替

別表第3(第14条関係)

訪問看護ステーション事業勘定科目

資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産





土地



立木



建物


建物及び建物と一体となす給排水、電気、冷暖房、ガス、通風等の附属設備

建物減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額



器械備品


器械器具等

器械備品減価償却累計額



車両


自動車等

車両減価償却累計額



有形リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

有形リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費及びこれに伴う事務費

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話設備負担金、加入料、装置料等

無形リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上となる貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金





現金



預金



未収金





現年度末収金


現年度の未収金


現年度団体未収金

事業収益の未収金のうち団体に係るもの

現年度個人未収金

事業収益の未収金のうち個人に係るもの

現年度事業外未収金

事業外収益の未収金

現年度資本的未収金

資本的収入の未収金

現年度その他未収金

上記以外の未収金

過年度未収金


過年度の未収金


過年度団体未収金

過年度の事業収益の未収金のうち団体に係るもの

過年度個人未収金

過年度の事業収益の未収金のうち個人に係るもの

過年度事業外未収金

過年度の事業外収益の未収金

過年度資本的未収金

過年度の資本的収入の未収金

過年度その他未収金

過年度の上記以外の未収金

未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品





診療材料等




薬品

外用薬品及びその他薬品のたな卸高


診療材料

ア 診療用材料として直接消費されるもの(脱脂綿、ガーゼ等)のたな卸高

イ 診療用具(利用者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(体温計等)のたな卸高

消耗備品




診療消耗備品

診療用具(利用者の用に供するものを含む。)であって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子等)のたな卸高


その他消耗備品

一般管理用及び研究研修用の消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品




燃料

重油等の燃料のたな卸高


その他貯蔵品

上記以外の貯蔵品

その他の流動資産








仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税



その他流動資産


保管有価証券及び上記以外の流動資産

前払金





前払金


有形固定資産の建設又は改良のため予納金として前渡した金額その他これに類するもの

前払費用





前払費用


一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供した役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金

長期リース債務





長期リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金


1年以内の修繕に備えるための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに敵的に行われる特別の大規模修繕準備のための引当額

その他固定負債





その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


他会計借入金


他会計からの借入金

その他一時借入金


上記以外の一時借入金

企業債





建設改良のための企業債


建設改良に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために発行した企業債(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

他会計借入金





建設改良のための長期借入金


建設改良に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

その他の長期借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために借入れした他会計借入金(貸借対照表日から起算して1年以内に返還するもの)

短期リース債務





短期リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





現年度未払金


現年度の未払金


現年度事業未払金

事業活動に係る通常の取引により発生する未払金

現年度その他未払金

上記以外の未払金

過年度未払金


過年度の未払金


過年度事業未払金

過年度の事業活動に係る通常の取引により発生した未払金

過年度のその他未払金

過年度の上記以外の未払金

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

賞与引当金


事業年度末に在籍する職員への期末・勤勉手当支給に備えるための引当額

修繕引当金


有形固定資産について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当額

その他流動負債





前受金


債務履行前に受け取った対価

預り金


所得税、住民税等の預り金

その他流動負債



仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



繰延収益





長期前受金





受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫からの補助金

他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計の負担金

負担金交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金

その他長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額


受贈財産評価額収益化累計額を計上

寄附金収益化累計額


寄附金収益化累計額を計上

国庫補助金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額を計上

他会計補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額を計上

他会計負担金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額を計上

負担金交付金収益化累計額


負担金交付金収益化累計額を計上

その他長期前受金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額を計上

資本勘定

説明

資本金






資本金





組入資本金




繰入資本金



出資金





出資金


他会計からの出資金の額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価を行った場合に生ずる評価差益

受贈財産評価額


寄附による受贈財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

国庫補助金


固定資産の取得に対する国庫からの補助金

他会計補助金


固定資産の取得に対する他会計の補助金

他会計負担金


固定資産の取得資金としての他会計負担金

負担金交付金


固定資産の取得資金としての負担金及び交付金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

その他未処分利益剰余金変動額


当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越欠損金年度末残高(前年度繰越欠損金)

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額(前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

収益勘定

説明

訪問看護事業収益






訪問看護サービス事業収益



事業活動に係る収益


訪問看護サービス療養収益




訪問看護サービス療養収益

保険者負担に係る収益

訪問看護サービス利用収益




訪問看護サービス利用収益

利用者負担に係る収益


その他事業収益

上記以外のサービス利用に係る収益

訪問看護サービス事業外収益



事業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金


預貯金の利息等


預金利息


有価証券等利息


配当金


補助金




他会計補助金

他会計から事業費補助の目的で交付される補助金

補助金

国から事業費補助の目的で交付される補助金

他会計負担金




一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの負担金

介護支援事業勘定会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする介護支援事業勘定特別会計からの負担金

負担金


交付金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち事業外収益として整理するもの


受贈財産評価額

寄附による受贈財産の評価額の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

国庫補助金

償却資産の取得に伴い交付される国庫補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計補助金

償却資産の取得に伴い交付される他会計補助金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

他会計負担金

償却資産の取得に伴い交付される他会計負担金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

負担金交付金

償却資産の取得に伴い交付される負担金交付金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

その他長期前受金

償却資産の取得に伴い交付されるその他長期前受金の当年度減価償却見合い分を収益化するもの

退職給付引当金戻入益




退職給付引当金戻入益

退職給付引当金の取崩し額を計上

その他事業外収益




貸付料

有形固定資産の貸付けに係る収益

その他事業外収益

不用品売却等の上記以外の事業外収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損得金修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

他会計繰入金

損益勘定の補てんを目的とする繰入金

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

説明

訪問看護事業費用






訪問看護サービス事業費用





給与費




給料

常勤の職員の給料

(看護師給)

常勤の保健師、看護師の給料

(准看護師給)

常勤の准看護師の給料

(医療技術員給)

常勤の理学療法士、作業療法士の給料

(事務員給)

常勤の事務職員の給料

(労務員給)

常勤の運転技術員の給料

手当等

常勤の職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金へ繰入れするための費用

報酬

臨時又は嘱託員等の報酬

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料等

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

材料費




薬品費

外用薬品及びその他薬品の費用

看護用材料費

ア 看護用材料として直接消費されるもの(脱脂綿、ガーゼ等)の費用

イ 看護用用具(利用者の用に供するものを含む。)等であって1年以内に消費するもの(体温計等)の費用

看護用消耗備品費

看護用用具(利用者の用に供するものを含む。)で減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子等)の費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利、厚生の費用

報償費

報償金、謝金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものは除く。)等の費用

職員被服費

職員等に支給又は貸与する作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって1年以内に消耗するもの(鉛筆、上質紙等の事務用品、蛍光管、洗剤、掃除用品等)の費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料等で使用量により料金が算定されるものの費用

燃料費

重油、灯油、プロパンガス等の費用

食料費


印刷製本費

事務用、管理用等に使用する印刷製本の費用

修繕費

固定資産等の維持に必要な費用(固定資産の価値が増加するような改良拡張費を除く。)

修繕引当金繰入額

修繕引当金へ繰入れするための費用(翌年度に執行するもの)

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金へ繰入れするための費用(法令に裏付けのあるもの)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地及び建物の賃借料並びに設備、器械及び自動車の使用料等の費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用(財務会計委託料等)

諸会費

各種団体の会費

交際費


雑費

前記の科目に属さない費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金へ繰入れするための費用

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

有形リース資産減価償却費

有形リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

無形リース資産減価償却費

無形リース資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用

謝金

研究及び研修のため招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究及び研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会及び講習会出席等の費用

研究雑費

前記の科目に属さない費用

その他事業費用




その他事業費用

前記の科目に属さない費用

事業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、借入金等の利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




繰延勘定償却

繰延勘定の償却額

その他事業外費用




その他事業外費用

前記の科目に属さない費用

雑支出


消費税及び地方消費税


特別損失





特別損失




固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

固定資産の帳簿価額と回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか大きい方)の差額損失

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

予備費





予備費




予備費


整理勘定

説明

資本的収入




資本的収入として予算処理される収入


固定資産売却代





固定資産売却代


固定資産売却収入(売却差益を除く。)

投資回収金





投資回収金


投資有価証券の売却収入及びその他投資の回収額等

企業債





企業債


企業債収入

出資金





出資金


他会計からの出資金

他会計借入金





他会計借入金


他会計からの借入金

寄附金





寄附金


寄附金収入

国庫補助金





国庫補助金


資本的支出に対する補助を目的とする国からの補助金

他会計補助金





他会計補助金


資本的支出に対する補助を目的とする他会計からの補助金

他会計負担金





他会計負担金


資本的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

負担金交付金





負担金交付金



その他資本的収入





その他資本的収入


上記以外の資本的収入

資本的収入からの振替資本的支出




資本的支出として予算処理される支出


建設改良費

訪問看護ステーション建設費


建設、建物附属設備又は構築物の工事費及びこれに伴う諸経費、固定資産の改良に要する支出


訪問看護ステーション増設費



資産購入費


訪問看護用器械及び備品の購入費

リース資産購入費



その他建設改良費


上記以外の有形固定資産の工事費及び購入費

建設諸経費


建設改良に係る諸経費

無形固定資産費



無形固定資産の取得費


借地権



地上権



電話加入費



その他無形固定資産費



投資その他の資産





投資有価証券費



出資金



長期貸付金



その他投資



償還金





企業債償還金




建設改良のための企業債償還金


その他の企業債償還金


借入金償還金



その他固定負債償還金



資本的支出からの振替




資本的支出の本勘定への振替

たな卸資産購入限度額




たな卸資産の購入額

たな卸資産購入限度額から振替




たな卸資産購入額の本勘定への振替

別表第4(第47条関係)

国民健康保険病院事業たな卸資産分類表

大分類

中分類

小分類

説明

医療材料





薬品




内服用薬品

医療のため内服される薬品

注射用薬品

医療のため注射される薬品(血液を含む。)

外用薬品

医療のため外用される薬品

検査用薬品

試薬、造影剤、現像液等検査に使用される薬品薬品

その他薬品

上記以外の薬品

診療材料




診療用材料

包帯、ガーゼ、脱脂綿等

診療用具

注射針、注射筒、試験管、体温計等

その他材料

研究材料、薬袋等

消耗備品





医療用及び給食用消耗備品




医療用消耗備品

聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、自動天秤等

給食用消耗備品

食缶、なべ等

その他消耗備品




その他消耗備品

机、椅子、書棚、ロッカー等

その他貯蔵品





その他貯蔵品




その他貯蔵品

貯蔵品とすることが適当なもの(職員被服、消耗品、印刷物、作業材料等)

別表第5(第47条関係)

老人保健施設事業会計たな卸資産分類表

大分類

中分類

小分類

説明

介護材料





薬品




内服用薬品

医療のため内服される薬品

注射用薬品

医療のため注射される薬品(血液を含む。)

外用薬品

医療のため外用される薬品

検査用薬品

試薬、造影剤、現像液等検査に使用される薬品

その他薬品

上記以外の薬品

介護等材料




診療用材料

包帯、ガーゼ、脱脂綿等

診療用具

注射針、注射筒、試験管、体温計等

その他材料

研究材料、薬袋等

消耗備品





介護用及び給食用消耗備品




介護用消耗備品

聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、自動天秤等

給食用消耗備品

食缶、なべ等

その他消耗備品




その他消耗備品

机、椅子、書棚、ロッカー等

その他貯蔵品





その他貯蔵品




その他貯蔵品

貯蔵品とすることが適当なもの(職員被服、消耗品、印刷物、作業材料等)

別表第6(第47条関係)

訪問看護ステーション事業たな卸資産分類表

大分類

中分類

小分類

説明

看護材料





薬品




外用薬品

医療のため外用される薬品

その他薬品

上記以外の薬品

看護用材料




看護用材料

ガーゼ、脱脂綿等

看護用具

体温計等

その他材料

前記以外の材料

消耗備品





看護用消耗備品




看護用消耗備品

聴診器、血圧計、鉗子等

その他消耗備品




その他消耗備品

机、椅子、書棚、ロッカー等

その他貯蔵品





その他貯蔵品




その他貯蔵品

貯蔵品とすることが適当なもの(職員被服、消耗品、印刷物作業材料等)

涌谷町国民健康保険病院事業会計規程

平成26年4月1日 医福セ規程第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 医福セ規程第1号
平成31年4月1日 医福セ規程第2号
令和2年3月19日 医福セ規程第1号
令和2年3月31日 医福セ規程第6号
令和4年8月25日 医福セ規程第2号