○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年3月31日

涌谷町規則第6号

(平成26年4月1日における号俸の調整を行う職員)

第1条 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年涌谷町条例第10号)附則第5条第3項で定める年齢は、45歳とする。

2 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年涌谷町条例第10号)附則第5条第3項の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において、前項に掲げる年齢に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年涌谷町規則第5号)(以下「平成18年改正規則」という。)附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、同平成18年改正規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、育児休業法第3条の規定により育児休業をしていた期間、又は涌谷町職員の自己啓発等休業に関する条例第3条に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち人事院の定めるもの

 に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの

 平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 規則第12条第1項の規定により号俸を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において規則第35条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年涌谷町規則第8号)(以下「平成19年改正規則」という。)附則第7項の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの

 平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において規則第35条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、平成19年改正規則附則第7項の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの

 平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡職員のうち、前号又はに掲げる職員との均衡を考慮して号俸を決定された職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年度昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規定により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成26年3月31日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年3月31日 規則第6号