○涌谷町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月11日

涌谷町条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、涌谷町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、他に定めがあるものを除くほか、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間等に関し必要な事項は、涌谷町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用せず、廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年涌谷町条例第8号)の規定は、なおその効力を有する。

涌谷町教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月11日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月11日 条例第4号