○涌谷町教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月11日
涌谷町条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、涌谷町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、他に定めがあるものを除くほか、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間等に関し必要な事項は、涌谷町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。