○児童福祉法に基づく費用徴収規則
平成27年3月31日
涌谷町規則第10号
児童福祉法に基づく費用徴収規則(昭和35年涌谷町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定に基づき町長が徴収する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収)
第2条 法第24条第5項又は第6項の措置を行ったときは、当該措置に係る児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、保育料を徴収する。
(徴収金額)
第3条 徴収する保育料の額は、涌谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成29年涌谷町規則第4号)第3条第1項に規定する利用者負担額の例により算定した額とする。
(徴収方法)
第4条 保育料の徴収は、納入通知書によるものとし、扶養義務者は、町長の指定する日(次条において「納期限」という。)までに保育料を納入しなければならない。
(督促)
第5条 町長は、扶養義務者が保育料を納期限までに完納しないときは、期限を指定して督促を行う。
(滞納処分)
第6条 前条の規定により督促を受けた者が、指定の期限までに保育料を納入しない場合は、児童福祉法第56条第6項の規定に基づき地方税滞納処分の例により処分するものとする。
(減免)
第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。