○児童福祉法に基づく費用徴収規則

平成27年3月31日

涌谷町規則第10号

児童福祉法に基づく費用徴収規則(昭和35年涌谷町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定に基づき町長が徴収する費用(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収)

第2条 法第24条第5項又は第6項の措置を行ったときは、当該措置に係る児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、保育料を徴収する。

(徴収金額)

第3条 徴収する保育料の額は、涌谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成29年涌谷町規則第4号)第3条第1項に規定する利用者負担額の例により算定した額とする。

(徴収方法)

第4条 保育料の徴収は、納入通知書によるものとし、扶養義務者は、町長の指定する日(次条において「納期限」という。)までに保育料を納入しなければならない。

(督促)

第5条 町長は、扶養義務者が保育料を納期限までに完納しないときは、期限を指定して督促を行う。

(滞納処分)

第6条 前条の規定により督促を受けた者が、指定の期限までに保育料を納入しない場合は、児童福祉法第56条第6項の規定に基づき地方税滞納処分の例により処分するものとする。

(減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

児童福祉法に基づく費用徴収規則

平成27年3月31日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第11号