○涌谷町保育の利用に関する規則

平成27年4月1日

涌谷町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 保育所等における保育の利用を希望する保護者は、支給認定申請書兼保育所等利用調整申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の申込み取下げ)

第3条 前条の規定により利用の申込みをしていた者が、保育の実施前に保育を必要としなくなった場合は、保育所等利用申込取下書(様式第2号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(利用の可否)

第4条 町長は、第2条の規定による利用の申込みがあったときは、その内容を審査し利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を保育所等利用承諾通知書(様式第3号)又は保育所等利用不承諾通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の解除等)

第5条 町長は、保育所等を利用している児童が次の各号の一に該当するときは、保育の利用を解除し、保育所等利用解除通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(1) 利用の資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育の利用が不適当と認められたとき。

2 保育所等を利用している児童の保護者が当該児童の保育の利用を停止させようとするときは、保育所等利用停止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更の手続等)

第6条 保育所等を利用している児童の保護者は、支給認定申請書兼保育所等利用調整申込書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育所等の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

涌谷町保育の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)