○涌谷町債権管理条例施行規則
平成28年3月16日
涌谷町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町債権管理条例(平成28年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び個人番号(法人にあっては所在地、代表者名、法人名及び法人番号)
(3) 債権の状況(発生日、金額及び履行期限)
(4) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(5) 履行状況、対応状況等
(6) 債務者の所在及び財産調査の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(督促までの期間等)
第3条 条例第6条の督促は、納期限後20日以内に督促状を発して行わなければならない。この場合において、督促により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。
2 前項の規定により難い債権については、次により行うことができる。
督促期間 | 督促状発付期限 | 指定すべき期限 |
4月・5月・6月分 | 8月20日以内 | 発付の日から10日以内 |
7月・8月・9月分 | 11月20日内 | |
10月・11月・12月分 | 2月20日以内 | |
1月・2月・3月分 | 5月10日以内 |
(強制執行等までの期間)
第4条 条例第8条の規則で定める期間は、1年を超えない期間とする。
(債権放棄までの期間)
第5条 条例第14条第1項第7号の規則で定める期間は、1年を下回らない期間とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の内容(人数、件数、金額)
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。