○涌谷町債権管理条例施行規則

平成28年3月16日

涌谷町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町債権管理条例(平成28年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所、氏名及び個人番号(法人にあっては所在地、代表者名、法人名及び法人番号)

(3) 債権の状況(発生日、金額及び履行期限)

(4) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(5) 履行状況、対応状況等

(6) 債務者の所在及び財産調査の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(督促までの期間等)

第3条 条例第6条の督促は、納期限後20日以内に督促状を発して行わなければならない。この場合において、督促により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。

2 前項の規定により難い債権については、次により行うことができる。

督促期間

督促状発付期限

指定すべき期限

4月・5月・6月分

8月20日以内

発付の日から10日以内

7月・8月・9月分

11月20日内

10月・11月・12月分

2月20日以内

1月・2月・3月分

5月10日以内

(強制執行等までの期間)

第4条 条例第8条の規則で定める期間は、1年を超えない期間とする。

(債権放棄までの期間)

第5条 条例第14条第1項第7号の規則で定める期間は、1年を下回らない期間とする。

(報告)

第6条 条例第14条第2項の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとし、別記様式により報告する。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の内容(人数、件数、金額)

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

涌谷町債権管理条例施行規則

平成28年3月16日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)