○涌谷町農業委員会事務局処務規程

平成28年3月31日

涌谷町農委訓令第1号

涌谷町農業委員会処務規程(平成17年涌谷町農委訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置並びに事務局の職制、職務及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会の事務を執行するため、涌谷町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第3条 事務局に法律の定めるところにより事務職員を置く。

(班の設置)

第4条 事務局に次の班を置く。

総務班

(分掌事務)

第5条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の組織、運営に関すること。

(3) 職員の人事、身分、服務及び研修に関すること。

(4) 予算及び経理に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受及び発送に関すること。

(7) 農家台帳の整備に関すること。

(8) 各種諸証明に関すること。

(9) 関連団体との連絡調整に関すること。

(10) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

(11) 農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(12) 農地等利用最適化推進施策の企画立案及び意見の提出に関すること。

(13) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく申請等の処理に関すること。

(14) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(15) 自作農創設維持に関すること。

(16) 農地等の交換分合に関すること。

(17) 小作地に関すること。

(18) 農地等の和解の仲介に関すること。

(19) 農業者年金に関すること。

(20) 農地利用状況調査に関すること。

(21) 担い手農家等に関すること。

(職及び職務)

第6条 事務局に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

会長の命を受け、局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、班の事務を掌理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

次長

上司の命を受け、班の事務を整理し、事務局長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、班員に指導助言を行う。

主任主査

上司の命を受け、班の事務を総括整理し、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、班の事務を処理する。

3 前2項に定める職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

(事務処理)

第7条 事務局の事務の執行に関しては、次条に掲げるもののほか、会長の決裁を得なければならない。

(専決)

第8条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務局職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 事務局職員の町内出張及び近接地の出張命令並びにその復命に関すること。

(3) 事務局職員の休暇の承認、欠勤届の受理及び時間外勤務の命令に関すること。

(4) 簡易な文書の処理に関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること。

2 事務局長不在のときは、班長がこれを代決する。

(補則)

第9条 前各条に定めるもののほか、委員会の事務執行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

涌谷町農業委員会事務局処務規程

平成28年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月31日 農業委員会訓令第1号