○涌谷町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月13日

涌谷町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項の規定に基づき、涌谷町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 農業委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者その他の関係者による推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体その他の団体による推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 農業委員になろうとする者の公募(以下「一般募集」という。)

(推薦及び募集の資格)

第3条 前条の規定により、農業委員の候補者として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)又は募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員に任命する日において、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 町の常勤の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙及び涌谷町農業委員会から発行される広報紙への掲載

(2) 涌谷町公告式条例(昭和30年涌谷町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(3) 町のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(推薦手続)

第5条 第2条第1号及び第2号に規定する農業委員の推薦は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦は、町内に住所を有する農業者又はその他の関係者3名以上が連署し、代表者が涌谷町農業委員会委員推薦書(一般推薦)(様式第1号)により行うものとする。

(2) 団体推薦は、農業者が組織する団体又はその他の団体の代表者が涌谷町農業委員会委員推薦書(団体推薦)(様式第2号)により行うものとする。

(3) 前2号の推薦書は、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(応募手続)

第6条 第2条第3号に規定する農業委員の一般募集は、涌谷町農業委員会委員応募届出書(様式第3号)により行い、町長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第7条 前2条の規定による推薦及び募集の受付期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び応募の状況の公表)

第8条 町長は、農業委員の候補者の推薦及び応募の状況について、推薦及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく町のホームページ及び掲示場において公表するものとする。

(評価委員会への諮問)

第9条 町長は、被推薦者及び応募者について、涌谷町農業委員等候補者評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)に対し、農業委員の候補者の選定に係る評価を諮問するものとする。

2 評価委員会は、前項の諮問に応じて評価し、その結果を町長に答申するものとする。

3 町長は、前項の規定による答申があったときは、これを尊重し、農業委員の候補者を決定するものとする。

(評価委員会への諮問の省略)

第9条の2 町長は、涌谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年涌谷町条例第26号)第2条で定める定数以下である場合は、前条で規定する評価委員会への諮問を省略し、候補者を決定することができる。

(委員の補充)

第10条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

涌谷町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成28年12月13日 規則第17号

(令和2年5月13日施行)