○涌谷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月13日

涌谷町農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第13条第1項の規定に基づき、涌谷町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 農業者その他の関係者による推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体その他の団体による推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 推進委員になろうとする者の公募(以下「一般募集」という。)

(担当区域及び定数)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)及び定数は、次のとおりとする。

地区名

担当区域

定数

西地区1

1区、2の1区、2の2区、2の3区、3区、4区、5の1区、5の2区、6区、7区、八雲区

2

西地区2

8区、9の1区、9の2区、9の3区、10区、11区

2

東地区1

日向区、城山区、上町区、上谷地区、上郡1区、上郡2区、下郡区

2

東地区2

下小塚区、上小塚区、下町区、黄金区

2

箟岳地区1

長根区、小里区、成沢区、岸ヶ森区、脇区、太田区

2

箟岳地区2

箟岳区、吉住区、猪岡区、短台区、大谷地区

2

(推薦及び募集の資格)

第4条 第2条の規定により、推進委員の候補者として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)又は募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員に委嘱する日において、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、農業委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 町の常勤の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第5条 推進委員の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報紙及び農業委員会から発行される広報紙への掲載

(2) 涌谷町公告式条例(昭和30年涌谷町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(3) 町のホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法

(推薦手続)

第6条 第2条第1号及び第2号に規定する推進委員の推薦は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦は、町内に住所を有する農業者又はその他の関係者3名以上が連署し、代表者が涌谷町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(一般推薦)(様式第1号)により行うものとする。

(2) 団体推薦は、農業者が組織する団体又その他の団体の代表者が涌谷町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(団体推薦)(様式第2号)により行うものとする。

(3) 前2号の推薦書は、農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(応募手続)

第7条 第2条第3号に規定する推進委員の一般募集は、涌谷町農業委員会農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)により行い、農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第8条 前2条の規定による推薦及び募集の受付期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び応募の状況の公表)

第9条 農業委員会は、推進委員の候補者の推薦及び応募の状況について、推薦及び募集の期間の中間の時点並びに当該期間の終了後、遅滞なく町のホームページ及び掲示場において公表するものとする。

(評価委員会への諮問)

第10条 農業委員会は、被推薦者及び応募者について、涌谷町農業委員等候補者評価委員会(以下この条において「評価委員会」という。)に対し、推進委員の候補者の選定に係る評価を諮問するものとする。

2 評価委員会は、前項の諮問に応じて評価し、その結果を農業委員会に答申するものとする。

3 農業委員会は、前項の規定による答申があったときは、これを尊重し、推進委員の候補者を決定するものとする。

(評価委員会への諮問の省略)

第10条の2 農業委員会は、第3条で定める定数以下である場合は、前条で規定する評価委員会への諮問を省略し、候補者を決定することができる。

(委員の補充)

第11条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月13日 農業委員会規則第1号

(令和2年5月13日施行)