○涌谷町自転車等駐車場条例
平成29年2月17日
涌谷町条例第2号
涌谷町自転車等駐車場条例(平成5年涌谷町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 利用者の利便の増進を図るとともに、駅周辺の環境美化を図るため、駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
涌谷駅前自転車等駐車場 | 涌谷町字新町裏124番地5 |
上涌谷駅前自転車等駐車場 | 涌谷町字掃部沖名513番地5 |
(駐車対象車両)
第3条 駐車場に駐車させることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(利用の休止)
第4条 町長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(遵守事項)
第5条 駐車場利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場の施設、設備等及び他の自転車等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 危険物を持ち込まないこと。
(4) 盗難防止のため必要な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めること。
(損害賠償)
第6条 駐車場の施設及び設備等を破損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第7条 駐車場に駐車する自転車等の損傷及び事故等については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、町が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(放置自転車等の処置)
第8条 町長は、駐車場内に放置されていると認められる自転車等について、必要な処置を講ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。