○涌谷町自転車等駐車場条例

平成29年2月17日

涌谷町条例第2号

涌谷町自転車等駐車場条例(平成5年涌谷町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 利用者の利便の増進を図るとともに、駅周辺の環境美化を図るため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

涌谷駅前自転車等駐車場

涌谷町字新町裏124番地5

上涌谷駅前自転車等駐車場

涌谷町字掃部沖名513番地5

(駐車対象車両)

第3条 駐車場に駐車させることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(利用の休止)

第4条 町長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(遵守事項)

第5条 駐車場利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場の施設、設備等及び他の自転車等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 盗難防止のため必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めること。

(損害賠償)

第6条 駐車場の施設及び設備等を破損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第7条 駐車場に駐車する自転車等の損傷及び事故等については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、町が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(放置自転車等の処置)

第8条 町長は、駐車場内に放置されていると認められる自転車等について、必要な処置を講ずることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に涌谷町自転車等駐車場条例(平成5年涌谷町条例第17号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の涌谷町自転車等駐車場条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

涌谷町自転車等駐車場条例

平成29年2月17日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)