○涌谷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成29年3月1日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する際に利用者(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定保護者(特定保育所を利用する場合にあっては、保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者)をいう。以下同じ。)が負担すべき費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額並びに法附則第6条第4項に規定する保育費用を保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(以下これらを「利用者負担額」という。)は、別表第1から別表第2までにより算定した額とする。
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の決定等の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(延長保育料)
第5条 町長は、町立の保育施設において延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第3に定める延長保育料を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、利用者が災害その他の理由によりその負担すべき利用者負担額及び延長保育料を負担することが困難と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた利用者負担については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
保育標準時間認定子どもに関する利用者負担額
各月初日において教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | (単位 円) | |
1 | 生活保護世帯等又は養育里親等 | 0 | |
2 | 1の階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | |
3―1 | 1の階層を除き、市町村民税均等割額のみ課税世帯 | 4,000 [2,000] | |
3―2 | 1の階層から3―1の階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 47,000円未満 | 5,000 [2,500] |
3―3 | 47,000円以上48,600円未満 | 7,000 [3,500] | |
4―1① | 48,600円以上57,700円未満 | 10,000 [5,000] | |
4―1② | 57,700円以上73,000円未満 | 10,000 [5,000] | |
4―2① | 73,000円以上77,101円未満 | 15,000 [7,500] | |
4―2② | 77,101円以上97,000円未満 | 15,000 | |
5―1 | 97,000円以上133,000円未満 | 20,000 | |
5―2 | 133,000円以上169,000円未満 | 27,000 | |
6 | 169,000円以上301,000円未満 | 35,000 | |
7 | 301,000円以上397,000円未満 | 45,000 | |
8 | 397,000円以上 | 55,000 |
備考
1 次に掲げる世帯(以下「母子世帯等」という。)である場合には、別表中の[ ]書きの額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のないものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する在宅障害者等(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないものをいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯
2 「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 「養育里親等」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第4号に規定する養育里親等をいう。
4 「市町村民税所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額から控除して得た額とする。
5 1の階層を除く利用者負担額の月額は、4月分から8月分までは前年度の市町村民税額に基づいて算出し、9月分から翌年3月分までは当該年度の市町村民税額に基づいて算出する。
6 この表における子どもの年齢は、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日における年齢とする。
7 階層区分が3―1から4―1①の階層と認定された世帯であっても、同一世帯に子どもが2人以上いる場合には、当該階層の利用者負担額を次の表のとおりとする。
区分 | 利用者負担額(月額) |
同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、それらの者のうちの第2子である子ども | 別表第2に定める利用者負担額×0.5 |
同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、それらの者のうちの第3子以降の子ども | 0円 |
ただし、母子世帯等の場合は、階層区分が3―1から4―2①の階層と認定された世帯であっても、同一世帯に子どもが2人以上いる場合には、当該階層の利用者負担額を次の表のとおりとする。
区分 | 利用者負担額(月額) |
第1子である子ども | 別表1に定める[ ]書きの利用者負担額×0.5 |
同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、それらの者のうちの第2子以降の子ども | 0円 |
8 階層区分が4―1②から8の階層と認定された世帯であっても、同一世帯に就学前の子どもが2人以上いる場合には、当該階層の利用者負担額を次の表のとおりとする。
区分 | 利用者負担額(月額) |
同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、それらの者のうち就学前の子どもを第1子とした場合の第2子である子ども | 別表第2に定める利用者負担額×0.5 |
同一世帯に子どもが2人以上いる場合で、それらの者のうち就学前の子どもを第1子とした場合の第3子である子ども | 0円 |
別表第2(第3条関係)
保育短時間認定子どもに関する利用者負担額
各月初日において教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | (単位 円) | |
1 | 生活保護世帯等又は養育里親等 | 0 | |
2 | 1の階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | |
3―1 | 1の階層を除き、市町村民税均等割額のみ課税世帯 | 3,900 [1,900] | |
3―2 | 1の階層から3―1の階層を除き、市町村民税所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 47,000円未満 | 4,900 [2,400] |
3―3 | 47,000円以上48,600円未満 | 6,800 [3,400] | |
4―1① | 48,600円以上57,700円未満 | 9,800 [4,900] | |
4―1② | 57,000円以上73,000円未満 | 9,800 [4,900] | |
4―2① | 73,000円以上77,101円未満 | 14,700 [7,300] | |
4―2② | 77,101円以上97,000円未満 | 14,700 | |
5―1 | 97,000円以上133,000円未満 | 19,600 | |
5―2 | 133,000円以上169,000円未満 | 26,500 | |
6 | 169,000円以上301,000円未満 | 34,400 | |
7 | 301,000円以上397,000円未満 | 44,200 | |
8 | 397,000円以上 | 54,000 |
備考
別表第1の備考1から8までの規定は、この表において準用する。
別表第3(第5条関係)
町立保育施設において延長保育を受ける際の延長保育料
(1) 保育標準時間認定
区分 | 延長保育料(月額) |
午後6時から午後6時30分まで | 0円 |
(2) 保育短時間認定