○涌谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成29年6月26日
涌谷町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成29年涌谷町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人涌谷町地域振興公社
(2) 社会福祉法人共生の森
(3) 社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)
第3条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年涌谷町規則第1号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員に関する報告)
第5条 条例第7条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の4月30日までに町長に提出することにより行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。