○涌谷町下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を定める告示
平成30年3月1日
涌谷町告示第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき、涌谷町下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のように定める。
1 出納取扱金融機関
金融機関名 | 取扱店舗 |
株式会社七十七銀行 | 涌谷支店 |
2 収納取扱金融機関
金融機関名 | 取扱店舗 |
株式会社仙台銀行 | 涌谷支店 |
古川信用組合 | 涌谷支店 |
みどりの農業協同組合 | 涌谷支店 |
附則
この告示は、平成30年4月1日より施行する。